○青木村指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営の基準に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営の基準に関する条例(平成30年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
ア 指定居宅介護支援事業者(条例第3条第3項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
2 前項の電磁的方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による重要事項の提供の手続等)
第4条 指定居宅介護支援事業者は、条例第6条第3項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法における次に掲げる事項を示し、文書又は電磁的方法によりこれらの者の承諾を得なければならない。
(1) 電磁的方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(利用料等の受領)
第5条 指定居宅介護支援事業者は、条例第12条第1項に規定する利用料の額と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
(指定居宅介護支援提供証明書の交付)
第6条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について条例第12条第1項に規定する利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。