○青木村別荘事業基金条例

平成30年6月15日

条例第20号

(設置)

第1条 青木村が管理する青木の森別荘事業の円滑な管理運営及び財政の健全化を図るため、青木村別荘事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、青木村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(振替運用)

第5条 村長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

青木村別荘事業基金条例

平成30年6月15日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産
沿革情報
平成30年6月15日 条例第20号
令和5年3月17日 条例第1号