○青木村田舎暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例
平成30年3月16日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、青木村田舎暮らし体験住宅(以下「体験住宅」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 青木村への移住を希望する者及び都市部と青木村に生活拠点を持つ二地域居住を希望する者に対し、一定期間、青木村の生活環境の体験及び地域住民等との交流体験を行う機会を提供することで、青木村への移住促進及び地域の活性化を図るために体験住宅を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
青木村二地域居住者向けコンパクト住宅 | 青木村大字田沢12番地15 |
(使用の許可)
第3条 体験住宅を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、許可について必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第4条 施設を使用しようとする者又は使用している者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可せず又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。ただし、このため使用者が損害を受けることがあっても、村はその責を負わない。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) 許可についての条件に違反したとき。
(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(4) その他管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第5条 施設を使用する者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料については、村長が別に定める。
(減免)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体及び地区住民の団体が産業の振興又は住民の福祉、厚生、教養若しくは文化の向上を図るため、講習会、研究会その他これに類するものに使用するとき。
(2) 公共的団体等が、前号に準じた目的で使用するとき。
(3) その他村長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。