○あおき農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、あおき農産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成29年青木村条例第4号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第6条の規定により、あおき農産物直売所を利用しようとする者は、あおき農産物直売所利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 直売所利用料金の区分で物産品等の申請をするときは、あおき農産物直売所利用許可申請書(様式第1号)に商品販売価格表(様式第2号)を添えて提出するものとする。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、許可相当と認めたときはあおき農産物直売所利用(変更)許可書(様式第3号)を交付し利用を許可するものとする。

(利用許可の変更)

第4条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者にあおき農産物直売所利用変更許可申請書(様式第4号)前条の許可書を添えて提出するものとする。

2 直売所利用料金の区分で物産品等の変更の申請をするときは、あおき農産物直売所利用変更許可申請書(様式第4号)に商品販売価格表(様式第2号)を添えて提出するものとする。

3 指定管理者は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、許可相当と認めたときはあおき農産物直売所利用(変更)許可書(様式第3号)を交付し変更を許可するものとする。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、その権利を他人に譲渡、転貸又は目的外に使用してはならない。

(利用料金)

第6条 条例第8条第2項の規定による利用料金は、別表に定める割合の範囲内とする。

(利用料金の減免)

第7条 条例第8条第4項の規定による利用料金を減額又は免除する基準は、次のとおりとする。

(1) 青木村又は青木村の付属機関が主催又は共催する事業に利用するとき。

(2) 青木村内の社会福祉団体が本来の目的で利用するとき。

(3) その他村長が特に必要と認めるとき。

(施設損傷等の届出)

第8条 利用者又は入館者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成29年4月19日から施行する。

別表(第6条関係)

直売所利用料金

区分

利用料金

農産物等

売上額の15%

物産品等

売上額の40%

屋外販売

売上額の10%

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あおき農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第1号

(平成29年4月19日施行)