○あおき農産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成29年3月14日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地場産品の消費拡大及び地域経済の活性化に寄与するため、地域における農業振興の中核となる施設としてあおき農産物直売所(以下「直売所」という。)を設置し、その管理等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 あおき農産物直売所

位置 青木村大字村松26番地1

(指定管理者による管理)

第3条 直売所の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 直売所の利用許可に関する業務

(2) 直売所の施設及び付属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、直売所の管理に関する業務のうち、村長のみの権限に属する業務を除く業務

(直売所の使用期間等)

第5条 使用期間は、4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。

2 指定管理者は、定休日を設けることができる。その他特に必要と認めるときは、臨時に休日とすることができる。

(利用の許可)

第6条 直売所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他直売所の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。

4 指定管理者は、利用の許可を受けた者が第2項に該当すると認めたときは、直売所の利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(入館の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、直売所への入館を拒否し、又は直売所から退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 泥酔している者

(3) その他指定管理者が管理上支障があると認める者

(利用料金)

第8条 利用者は、直売所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

3 村長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、村及び公共的団体が直売所を利用しようとしたとき又はその他公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責によらないで直売所を利用することができなかったとき。

(2) その他特別の理由があると指定管理者が認めたとき。

(原状回復)

第9条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、村長において原状に回復し、これに要した費用は利用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長又は指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

あおき農産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成29年3月14日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)