○青木村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、青木村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、12人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青木村農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)

2 青木村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年7月7日条例第1号)は廃止する。

青木村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月14日 条例第3号

(平成29年3月14日施行)