○青木村消防団の設置等に関する条例
平成29年3月14日
条例第2号
(設置)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域に関し定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 村に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
区域
青木村消防団
青木村全域
平成29年3月14日 条例第2号
(平成29年3月14日施行)