○青木村消防団の設置等に関する条例

平成29年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域に関し定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 村に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

青木村消防団

青木村全域

青木村消防団の設置等に関する条例

平成29年3月14日 条例第2号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第10章 消防、防災/第1節
沿革情報
平成29年3月14日 条例第2号