○青木村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成29年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器及びソフトウエア、車両の賃貸に関する契約

(2) 前号に係る保守に関する契約

(3) 建物、付属設備及び機器の保守・維持管理に関する契約

(4) 建物の警備及び清掃に関する契約

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青木村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成29年3月14日 条例第1号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産
沿革情報
平成29年3月14日 条例第1号