○信州昆虫資料館管理規則
平成28年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、信州昆虫資料館設置条例(平成28年青木村条例第5号(以下「条例」という。))第6条の規定に基づき、信州昆虫資料館(以下「昆虫資料館」と言う。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 昆虫資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日・火曜日とする。ただし、7月と8月は火曜日のみとする。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が前号に当るときは、その翌日とする。)
(3) 11月下旬から翌年4月中旬までの日で、その年の気象状況及び道路状況等により毎年度村長が定める。
2 村長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第3条 昆虫資料館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、11月における開館時間は午前10時から午後4時00分までとする。
2 入場時間は、閉館時間の30分前までとする。
3 村長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。
(遵守事項)
第4条 昆虫資料館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 昆虫資料館内の秩序を乱さないこと。
(3) 展示物品に手を触れないこと。
(4) 指定場所以外では喫煙及び飲食はしないこと。
(5) 昆虫資料館内では放歌等の騒音を立てないこと。
(6) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと。
(7) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(8) 許可を受けた者のほか、昆虫資料館の内外において物品の販売等の営業行為をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について係員が指示すること。
(入館料の減免)
第5条 条例第4条第2項の規定により、入館料を減免することができる事由とその減免率は、別表のとおりとする。
(資料寄贈の手続)
第6条 昆虫資料館に資料を寄贈しようとする者は、昆虫資料館資料寄贈申出書(様式第1号)により、村長の承認を経て現品を寄贈するものとする。
2 前項の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により館費により支弁することができる。
3 村長は、あらかじめ村又は教育委員会に寄贈された資料については、第1項の手続きを省略することができる。
(寄贈者篤志の表示)
第7条 村長は、寄贈資料に寄贈者の氏名を記載してその篤志を表示することができる。
(資料寄託の手続)
第8条 昆虫資料館に資料を寄託しようとする者は、昆虫資料館資料寄託申出書(様式第2号)により、村長の承認を経て現品を寄託するものとする。
2 前項の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、事情により館費により支弁することができる。
3 昆虫資料館の要請により資料を寄託する場合は、第1項に定める申出書の提出を要しない。
(寄託資料の取扱い)
第9条 寄託資料の取扱いは、昆虫資料館所蔵資料の取扱いに準ずる。
2 寄託資料は、寄託者の請求があったときに返還する。
3 寄託資料が天災その他避けることができない理由により受けた損失に対して、村長はその責めを負わない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
減免率 | 私用する団体及び目的 |
100% | 青木村又は青木村の付属機関が主催又は共催する事業に使用するとき 青木村内の社会教育関係団体が本来の目的で使用するとき 青木村内の社会福祉関係団体が本来の目的で使用するとき 青木村内の自治会等の地域活動団体が本来の目的で使用するとき |
100%、50%又は10% | 障害者手帳を持参され提示があった者及びその介助者 その他村長が公益上特に必要と認めたとき |