○青木村交流ハウス設置及び管理等に関する規則

平成27年9月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村交流ハウス(以下「交流ハウス」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 体験、交流活動、及び移住活動の促進を図るとともに、避難所として整備し地域防災力の向上を図るため、交流ハウスを青木村大字田沢3231番地に設置する。

(事業)

第3条 交流ハウスは次の事業を行う。

(1) 体験活動に関すること。

(2) 交流活動に関すること。

(3) 地域防災活動に関すること。

(4) 青木村文化会館の分室に関すること。

(5) その他必要な活動に関すること。

(利用者)

第4条 交流ハウスを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 村内に居住及び滞在する者で、交流、体験、移住活動を行う者

(2) 村内に居住及び滞在する者で、災害等により避難する必要があると認められる者

(3) 村内に居住及び滞在する者で、青木村文化会館の分室として会議、研修、その他活動を行う者

(4) その他村長が必要と認める者

(利用の手続き)

第5条 交流ハウスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の承認をするときは管理上必要な条件を付すことができる。

3 交流ハウスを使用しようとする者は、青木村交流ハウス使用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

4 村長は使用の可否を決定したときは、青木村交流ハウス使用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用者の制限)

第6条 村長は、次の各号の一つに該当すると認めたときは、利用を承認しない。既に承認したものについては承認を取り消し、又は利用の停止をすることができる。

(1) 交流ハウスの管理上支障があると認められるとき。

(2) 利用の条件に違反したとき。

(3) 災害が発生し避難者の使用が優先されると認められるとき。

(4) 移住希望者の使用が優先されると認められるとき。

(5) その他管理上必要があるとき。

(利用料)

第7条 交流ハウスの利用料は無料とする。

(賠償の責任)

第8条 利用者が、故意により施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第9条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

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青木村交流ハウス設置及び管理等に関する規則

平成27年9月18日 規則第10号

(平成27年10月1日施行)