○青木村交流ハウス設置及び管理等に関する規則
平成27年9月18日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村交流ハウス(以下「交流ハウス」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 体験、交流活動、及び移住活動の促進を図るとともに、避難所として整備し地域防災力の向上を図るため、交流ハウスを青木村大字田沢3231番地に設置する。
(事業)
第3条 交流ハウスは次の事業を行う。
(1) 体験活動に関すること。
(2) 交流活動に関すること。
(3) 地域防災活動に関すること。
(4) 青木村文化会館の分室に関すること。
(5) その他必要な活動に関すること。
(利用者)
第4条 交流ハウスを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 村内に居住及び滞在する者で、交流、体験、移住活動を行う者
(2) 村内に居住及び滞在する者で、災害等により避難する必要があると認められる者
(3) 村内に居住及び滞在する者で、青木村文化会館の分室として会議、研修、その他活動を行う者
(4) その他村長が必要と認める者
(利用の手続き)
第5条 交流ハウスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の承認をするときは管理上必要な条件を付すことができる。
3 交流ハウスを使用しようとする者は、青木村交流ハウス使用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
4 村長は使用の可否を決定したときは、青木村交流ハウス使用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(利用者の制限)
第6条 村長は、次の各号の一つに該当すると認めたときは、利用を承認しない。既に承認したものについては承認を取り消し、又は利用の停止をすることができる。
(1) 交流ハウスの管理上支障があると認められるとき。
(2) 利用の条件に違反したとき。
(3) 災害が発生し避難者の使用が優先されると認められるとき。
(4) 移住希望者の使用が優先されると認められるとき。
(5) その他管理上必要があるとき。
(利用料)
第7条 交流ハウスの利用料は無料とする。
(賠償の責任)
第8条 利用者が、故意により施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。