○青木村教育委員会公印規則
平成27年3月18日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、青木村教育委員会、公民館、小学校、中学校その他教育機関の公印の管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する印章をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の名称・寸法・ひな形・書体・管理者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印の管理に関する事務は、管理者が行い、教育委員会事務局が総括する。
2 管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印名、寸法、印影その他必要な事項を登録する。
(公印の新調、改印または廃止)
第5条 保管者は、公印を新調、改印または廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁ずみの起案書を添えて管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ管理者の承認を得た場合には、文書の決裁前に公印を使用することができる。
(公印の持ち出し)
第7条 公印を持ち出し使用しようとする者は、事前に管理者の承認を得なければならない。
2 前項の規定による公印を持ち出し使用する者は、保管に留意するとともに、使用後は直ちに管理者に返還しなければならない。
(公印の印刷)
第8条 公印は特に必要があるときは、これを刷り込むことができる。
2 前項の規定により公印を刷り込もうとするときは、管理者と協議しなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 寸法 | ひな形 | 書体 | 管理者 | 個数 |
長野県小県郡青木村教育委員会印 | 方21 | 楷書 | 教育次長 | 1 | |
長野県小県郡青木村教育委員会教育長印 | 方21 | 楷書 | 教育次長 | 1 | |
長野県小県郡青木村教育委員会教育長職務代理印 | 方22 | 楷書 | 教育次長 | 1 | |
長野県小県郡青木村公民館印 | 方24 | 楷書 | 公民館長 | 1 | |
長野県小県郡青木村公民館長印 | 方21 | 楷書 | 公民館長 | 1 | |
長野県小県郡青木村立青木小学校印 | 方21 | れい書 | 小学校長 | 1 | |
長野県小県郡青木村立青木小学長印 | 方21 | れい書 | 小学校長 | 1 | |
長野県小県郡青木村立青木中学校印 | 方21 | れい書 | 中学校長 | 1 | |
長野県小県郡青木村立青木中学長印 | 方21 | れい書 | 中学校長 | 1 |