○青木村観光センターの設置及び管理に関する条例

平成26年3月13日

条例第9号

青木村観光センターの設置及び管理に関する条例(平成18年青木村条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地域の特性を活かし、観光事業と地場産業の振興を図り、魅力ある観光地づくりを目的として、青木村観光センターを設置し、その管理等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 青木村観光センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 青木村観光センター(以下「センター」という。)

(2) 位置 青木村大字村松29番地2

(指定管理者が行う業務)

第3条 村長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) センターの使用許可に関する業務

(2) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する業務を除く業務

(センターの使用期間等)

第4条 使用期間は、4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。

2 指定管理者は、定休日を設けることができる。その他特に必要と認めるときは、臨時に休日とすることができる。

(使用の承認)

第5条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、前条の許可を受けた者が同条第2項に該当すると認めたときは、センターの使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(利用料金)

第7条 使用者は、センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

3 村長は、法第244の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、村及び公共的団体がセンターを使用しようとするときその他公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する

青木村観光センターの設置及び管理に関する条例

平成26年3月13日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)