○青木村情報通信関連事業基金条例

平成26年3月13日

条例第7号

(設置)

第1条 青木村情報通信関連事業の円滑な管理運営と、設備等の整備に要する準備のため青木村情報通信関連事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用できる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青木村情報通信関連事業基金条例

平成26年3月13日 条例第7号

(平成26年3月13日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産
沿革情報
平成26年3月13日 条例第7号