○青木村情報通信関連事業基金条例
平成26年3月13日
条例第7号
(設置)
第1条 青木村情報通信関連事業の円滑な管理運営と、設備等の整備に要する準備のため青木村情報通信関連事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用できる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。