○職員の条件付採用に関する規則

平成25年12月5日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間終了前に村長が別段の措置をしない限り、その期間の終了した翌日において、職員の採用は正式のものとする。

(勤務実績の報告及び措置)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに、勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務企画課長を通じ村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について、免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を取らなければならない。

3 前項の規定により免職となる職員に対し、村長は、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が6月に満たない場合には、その日数が6月に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、村長は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、村長は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の条件付採用に関する規則

平成25年12月5日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)