○青木村子ども・子育て会議条例

平成25年12月6日

条例第25号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規程に基づき、青木村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 子ども子育て・会議は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本村の子ども・子育て支援施策について村長が必要と認める事項に関すること。

2 子ども・子育て会議は、前項に規定する事項について、必要に応じ村長又は教育委員会に対して意見を述べることができる。

(組織)

第4条 子ども・子育て会議は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前号の子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長および副会長)

第6条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集しその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 会長は、子ども・子育て会議の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は教育委員会において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年青木村条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年9月19日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

青木村子ども・子育て会議条例

平成25年12月6日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)