○青木村公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例

平成25年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条第2項及び第21条第2項の規定に基づき、青木村の設置する公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の技術上の基準については、その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第5条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋上にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第4条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する個所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する個所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第5条 第3条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、廃液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第6条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道。

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道。

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第7条 法第21条第2項の規定による、終末処理場の維持管理は次に定めるところにより行なうものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとすること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、廃液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

青木村公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例

平成25年3月31日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)