○上田地域広域連合規約
平成10年3月31日
長野県指令9地第1289号
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、上田地域広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、上田市、東御市、青木村、長和町及び坂城町(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市町村の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 上田地域の広域行政の推進に関する事務
(2) 広域的な幹線道路網構想・計画の策定及び同構想・計画に基づく事業の実施に必要な連絡調整に関する事務
(3) 広域的な観光振興に関する事務
(4) 次に掲げる事項についての調査研究に関する事務
ア 広域的な保健福祉の推進に関すること。
イ 広域的なごみ処理の推進に関すること。
ウ その他広域にわたる重要な課題で第11条に規定する広域連合長が別に定める事項に関すること。
(5) 消防に関する事務(消防団及び水利施設に関する事務を除く。)
(6) 上田創造館の設置、管理及び運営に関する事務
(7) 図書館情報ネットワークの整備及び運営に関する事務
(8) ふるさと基金事業に関する事務
(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護認定調査並びに介護認定審査会の設置及び運営に関する事務
(10) 介護相談員の設置及び運営に関する事務
(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する市町村審査会(以下「障害者介護給付費等審査会」という。)の設置及び運営に関する事務
(12) 病院群輪番制病院に係る補助事業に関する事務
(13) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務
(14) ごみ処理広域化計画に基づく事業の実施に関する事務
(15) ごみ焼却施設の設置、管理及び運営に関する事務
(16) 斎場の設置、管理及び運営に関する事務
(17) 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)により、広域連合が処理することとされた次に掲げる事務
ア 火薬類の譲渡又は消費等の許可等に関する事務
イ 液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務
(広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画には、次の各号に掲げる項目について記載するものとする。
(1) 上田地域の広域行政の推進に関すること。
(2) 広域的な幹線道路網構想・計画に基づく事業の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(3) 広域的な観光振興に関すること。
(4) 次に掲げる事項についての調査研究に関すること。
ア 広域的な保健福祉の推進に関すること。
イ 広域的なごみ処理の推進に関すること。
ウ その他広域にわたる重要な課題で広域連合長が別に定める事項に関すること。
(5) 消防に関すること。(消防団及び水利施設に関することを除く。)
(6) 上田創造館の設置、管理及び運営に関すること。
(7) 図書館情報ネットワークの整備及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(8) ふるさと基金事業に関すること。
(9) 介護保険法に規定する介護認定調査並びに介護認定審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(10) 介護相談員派遣事業に関すること。
(11) 障害者介護給付費等審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(12) 病院群輪番制病院に係る補助事業に関すること。
(13) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(14) ごみ処理広域化計画に基づく事業の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(15) ごみ焼却施設の設置、管理及び運営に関すること。
(16) 斎場の設置、管理及び運営に関すること。
(17) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(事務所の位置)
第6条 広域連合の事務所は、長野県上田市上丸子1612番地に置く。
(議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、23人とする。
(議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町村の議会において、当該議会の議員のうちから、選挙する。
2 関係市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 上田市 13人
(2) 東御市 4人
(3) 青木村 2人
(4) 長和町 2人
(5) 坂城町 2人
3 関係市町村の議会における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第118条第1項の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長4人及び会計管理者1人を置く。
(執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町村の長のうちから選任する。
4 会計管理者は、職員のうちから広域連合長が任命する。
5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、広域連合長及び副広域連合長の属する市町村の長としての任期による。
(補助職員)
第14条 第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下本条において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任されるものにあっては広域連合議員の任期による。
(公平委員会)
第17条 広域連合に公平委員会を置く。
2 公平委員会は、3人の公平委員をもってこれを組織する。
3 公平委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、広域連合の議会の同意を得て、広域連合長が選任する。
4 公平委員の任期は、4年とする。
(重要な議決事件の通知)
第18条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第211条の2第4号に規定する規約で定める重要な議決事件は、次に掲げるものとする。
(1) 法第96条第1項第5号に規定する条例で定める契約を締結すること。
(2) 法第96条第1項第8号に規定する条例で定める財産の取得又は処分をすること。
(経費の支弁の方法)
第19条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町村の負担金
(2) 財産収入
(3) 事業収入
(4) 国及び県の支出金
(5) 地方債
(6) その他
(ふるさと基金の設置)
第20条 広域連合に、ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、上田市、東御市、青木村及び長和町の振興整備のための事業の推進に資することを目的とする。
(基金に属する財産に対する出資市町村の権利)
第21条 広域連合が解散する際には、基金に属する財産は、出資割合に応じ各出資市町村に帰属する。
(補則)
第22条 この規約の施行に必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 広域連合設立後、広域連合長が選任されるまでの間、解散した上田地域広域行政事務組合の解散時の組合長が、上田地域広域連合長職務執行者として広域連合長の職務を行う。
附則(平成11年3月31日長野県指令10地第1387号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日長野県上小地方事務所指令11上小地総第376号)
この規約は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年2月14日)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日長野県上小地方事務所指令13上小地総第539号)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日長野県上小地方事務所指令14上小地総第605号)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日長野県上小地方事務所指令16上小地総第4号)
この規約は、知事の許可があった日から施行する。
附則(平成17年9月30日長野県上小地方事務所指令17上小地総第53号)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の上田地域広域連合規約の規定にかかわらず、第19条第2項及び別表の規定の適用について、平成17年度における関係市町村及び依田窪医療福祉事務組合に係る負担割合のうち、長和町及び依田窪医療福祉事務組合に係る負担割合については、次のとおりとする。
(1) 長和町 合併前の長門町及び和田村に係る負担割合
(2) 依田窪医療福祉事務組合 武石村並びに合併前の長門町及び和田村に係る負担割合
附則(平成18年1月6日長野県上小地方事務所指令17上小地総第81号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の上田地域広域連合規約第19条第2項及び別表の規定にかかわらず、平成18年度及び平成19年度に限り、次の表の左欄に掲げる処理事務については、同表の中欄に掲げる市町について、同表の右欄に掲げる負担割合とする。
左欄 | 中欄 | 右欄 |
別表の第1項から第9項まで、第11項から第14項まで、第17項から第20項まで及び第23項の処理事務 | 上田市 | 合併前の上田市、丸子町、真田町及び武石村の地域に係る負担割合 |
別表の第1項から第9項まで、第11項から第14項まで及び第16項から第23項までの処理事務 | 長和町 | 合併前の長門町及び和田村の地域に係る負担割合 |
別表の第10項の処理事務 | 上田市 | 合併前の上田市、丸子町及び真田町の地域に係る負担割合 |
長和町 | 合併前の長門町の地域に係る負担割合 | |
別表の第16項の処理事務 | 上田市 | 合併前の丸子町、真田町及び武石村の地域に係る負担割合 |
別表の第21項第1号及び第22項第1号の処理事務 | 上田市 | 合併前の上田市及び真田町の地域に係る負担割合 |
別表の第21項第2号及び第22項第2号の処理事務 | 上田市 | 合併前の丸子町及び武石村の地域に係る負担割合 |
附則(平成18年2月22日長野県上小地方事務所指令17上小地総第100号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の上田地域広域連合規約第19条第2項及び別表の規定にかかわらず、平成18年度及び平成19年度に限り、次の表の左欄に掲げる処理事務については、同表の中欄に掲げる市町について、同表の右欄に掲げる負担割合とする。
左欄 | 中欄 | 右欄 |
別表の第15項の処理事務 | 上田市 | 合併前の上田市、丸子町、真田町及び武石村の地域に係る負担割合 |
長和町 | 合併前の長門町及び和田村の地域に係る負担割合 |
3 変更後の上田地域広域連合規約第19条第2項及び別表の規定にかかわらず、「審査実績割」については、平成18年度においては平成17年10月1日現在の精神障害者居宅生活支援事業の利用者数及び支援費受給者証交付者数(施設訓練等支援費のみ支給決定している者、障害者自立支援法に規定する介護給付費等に移行しないサービスのみ支給決定している者を除く。)とし、平成19年度においては平成18年10月1日現在の障害者自立支援法に規定する介護給付費等の支給決定者数とする。
附則(平成19年3月26日長野県上小地方事務所指令18上小地政第253号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、この規約による変更後の上田地域広域連合規約第11条及び第12条中会計管理者に関する規定は適用せず、この規約による変更前の上田地域広域連合規約第11条、第12条及び第13条第2項の規定は、なおその効力を有する。
3 前項に規定する場合を除くほか、関係市町村のいずれかにおいて地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役があるときは、変更後の規約第11条の規定にかかわらず、会計管理者に代えて収入役を置くことができる。この場合においては、この規約による変更後の上田地域広域連合規約第12条第4項の規定は適用せず、この規約による変更前の上田地域広域連合規約第12条第4項及び第13条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年1月15日長野県上小地方事務所指令19上小地政第104号)
(施行期日)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の上田地域広域連合規約別表第7項の規定にかかわらず、同項に規定する処理事務に係る平成19年度までに借り入れた起債の元利金償還に要する経費及び平成19年度予算における経費の負担割合については、この規約の変更後も、上田地域広域連合消防特別会計の経費の負担方法に関する条例(平成10年条例第26号)の規定による。
3 変更後の上田地域広域連合規約第4条の規定にかかわらず、平成20年度から平成25年度までに限り、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの廃止に伴う必要な事務を行うものとし、当該事務に係る経費の負担割合については、なお変更前の規約の例による。
附則(平成23年2月14日長野県上小地方事務所指令22上小地政第125号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月16日長野県上小地方事務所指令24上小地政第131号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月15日長野県上田地域振興局指令29上田地企第60号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月2日長野県上田地域振興局指令2上田地企第25号)
この規約は、令和2年12月1日から施行する。
別表(第4条及び第19条)
処理事務 | 市町村 | 負担割合 | |
1 上田地域の広域行政の推進に関する事務 | 上田市、東御市、青木村、長和町、坂城町 | 全体事業費 | 均等割 10% 人口割 90% |
2 広域的な幹線道路網構想・計画の策定及び同構想・計画に基づく事業の実施に必要な連絡調整に関する事務 | |||
3 広域的な観光振興に関する事務 | 上田市、東御市、青木村、長和町 | ||
4 次に掲げる事項についての調査研究に関する事務 (1) 広域的な保健福祉の推進に関すること。 (2) 広域的なごみ処理の推進に関すること。 (3) その他広域にわたる重要な課題で広域連合長が別に定める事項に関すること。 | 上田市、東御市、青木村、長和町、坂城町 | 広域連合の議会の議決を経て、広域連合長が別に定める。 | |
5 消防に関する事務(消防団及び水利施設に関する事務を除く。) | 上田市、東御市、青木村、長和町 | 基準財政需要額割 100% | |
6 上田創造館の設置、管理及び運営に関する事務 | 広域連合の議会の議決を経て、広域連合長が別に定める。 | ||
7 図書館情報ネットワークの整備及び運営に関する事務 | 上田市、東御市、青木村、長和町、坂城町 | 均等割 10% 人口割 90% | |
8 ふるさと基金事業に関する事務 | 上田市、東御市、青木村、長和町 | ||
9 介護保険法に規定する介護認定調査並びに介護認定審査会の設置及び運営に関する事務 | |||
10 介護相談員の設置及び運営に関する事務 | |||
11 障害者介護給付費等審査会の設置及び運営に関する事務 | 均等割 10% 審査実績割 90% | ||
12 病院群輪番制病院に係る補助事業に関する事務 | 運営費 | 人口割 100% | |
施設設備整備費 | 人口割 50% 病院市町村割 50% | ||
13 し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務 | 上田市、東御市(ただし、旧北御牧村の地域を除く。)、青木村、長和町 | 建設費 | 人口割 50% 投入人口割 50% |
管理運営費 | 投入人口割 100% | ||
14 ごみ処理広域化計画に基づく事業の実施に関する事務 | 上田市、東御市、青木村、長和町 | 全体事業費 | 均等割 10% 人口割 90% |
15 ごみ焼却施設の設置、管理及び運営に関する事務 | |||
(1) 上田クリーンセンター | 上田市(ただし、旧丸子町及び旧武石村の地域を除く。)、青木村 | 建設費 | 人口割 50% 利用人口割 50% |
管理運営費 | 利用人口割 100% | ||
(2) 丸子クリーンセンター | 上田市(ただし、旧上田市及び旧真田町の地域を除く。)、長和町 | 建設費 | 均等割 30% 人口割 70% |
管理運営費 | 投入量割 100% | ||
(3) 東部クリーンセンター | 東御市 | 全体事業費 | 所在市町村 100% |
16 斎場の設置、管理及び運営に関する事務 | |||
(1) 大星斎場 | 上田市(ただし、旧丸子町及び旧武石村の地域を除く。)、東御市、青木村 | 全体事業費 | 人口割 100% |
(2) 依田窪斎場 | 上田市(ただし、旧上田市及び旧真田町の地域を除く。)、長和町 | 建設費 | 均等割 30% 人口割 70% |
管理運営費 | 均等割 20% 人口割 80% | ||
17 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)により、広域連合が処理することとされた次に掲げる事務 (1) 火薬類の譲渡、譲受又は消費等の許可等に関する事務 (2) 液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務 | 上田市、東御市、青木村、長和町 | 全体事業費 | 基準財政需要額割 100% |
備考
1 「均等割」の算定基礎は、各事務の項における市町村の欄に掲げる市町村の数による。
2 「人口割」の算定基礎は、予算の属する年の前年の10月1日現在で長野県が毎月人口異動調査に基づき公表する人口による。ただし、介護認定調査並びに介護認定審査会の設置及び運営に関する事務並びに介護相談員の設置及び運営に関する事務の項にあっては、40歳以上の人口とし、し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務の項にあっては、下水道法(昭和33年法律第79号)に規定する公共下水道の排水区域人口を除くものとする。
3 「基準財政需要額割」の算定基礎は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定による交付税額の決定に際し用いた、予算の属する前年度の消防費に係る基準財政需要額による。
4 「審査実績割」の算定基礎は、予算の属する年の前々年の10月1日から前年の9月30日までの間における関係市町村の審査判定者数による。
5 病院群輪番制病院に係る補助事業に関する事務の項における「病院市町村割」とは、当該事業により施設設備の整備を行う病院が所在する市町村の負担をいう。
6 「投入人口割」の算定基礎は、予算の属する年の前々年の12月1日から前年の11月30日までの間における関係市町村の投入量を、地方自治法等の規定に基づく地方公共団体の報告に関する総理府令(昭和28年総理府令第32号)に基づく市町村公共施設状況調査(以下「市町村公共施設状況調査」という。)の1人1日当たりの平均排出量で除した人口による。
7 「利用人口割」の算定基礎は、予算の属する年の前々年の市町村公共施設状況調査のごみ処理人口による。
8 「投入量割」の算定基礎は、予算の属する年度の一般廃棄物の投入量の実績による。