○青木村民俗文化資料館管理規則

平成25年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村民俗文化資料館設置条例(平成24年青木村条例第22号(以下「条例」という。)第7条の規定により、青木村民俗文化資料館(以下「民俗資料館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 民俗資料館を利用しようとする者は、事前に利用許可を教育委員会に申出でなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他民俗資料館の管理運営上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、許可について必要な条件を付することができる。

(休館日)

第3条 民俗資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(月曜日が祝日にあたる場合には、祝日の月曜日及び火曜日)

(3) 12月27日から翌年1月4日までの日

(4) 毎月末日。ただし、末日が月曜日の場合は、前日の日曜日及び月曜日

2 教育委員会が必要があると認める時は、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第4条 民俗資料館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし土曜日並びに日曜日における開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。

2 教育委員会が必要があると認める時は、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

(遵守事項)

第5条 民俗資料館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 民俗資料館内の秩序を乱さないこと。

(3) 展示物品に手を触れないこと。

(4) 民俗資料館内では喫煙及び飲食はしないこと。

(5) 民俗資料館内では放歌等の騒音をたてないこと。

(6) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと。

(7) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(8) 許可を受けた者のほか、民俗資料館の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について係員が指示すること。

(資料寄贈の手続)

第6条 民俗資料館に資料を寄贈しようとする者は、民俗資料館資料寄贈申出書(様式第1号)により、館長の承認を経て現品を寄贈するものとする。

2 前項の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により館費により支弁することができる。

3 館長は、あらかじめ教育委員会に寄贈された資料については、第1項の手続を省略することができる。

(寄贈者篤志の表示)

第7条 寄贈資料には、寄贈者の氏名を記載してその篤志を表示することができる。

(資料寄託の手続)

第8条 民俗資料館に資料を寄託しようとする者は、民俗資料館資料寄託申出書(様式第2号)により、館長の承認を経て現品を寄託するものとする。

2 前項の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、事情により館費によって支弁することができる。

3 民俗資料館の要請により資料を寄託する場合は、第1項に定める民俗資料館資料寄託申出書の提出を要しない。

(寄託資料の取扱い)

第9条 寄託資料の取扱いは、民俗資料館所蔵資料の取扱いに準ずる。

2 寄託資料は、寄託者の請求があったとき返還する。

3 寄託資料が天災その他避けることができない理由により受けた損失に対して、教育委員会はその責めを負わない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年3月27日から施行する。

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青木村民俗文化資料館管理規則

平成25年3月27日 規則第3号

(平成25年3月27日施行)