○青木村条例の用字、用語等の整備に関する条例

平成25年3月12日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に効力を有する青木村の条例(以下「既存の条例」という。)の用字、用語等の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用字及び用語の整理)

第2条 既存の条例に用いられている用字及び用語は、当該条例の制定目的及び意義に反しない限り、次に掲げる告示、訓令及び通知の定めるところに従い、所要の改正を行うものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(3) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(5) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

2 前項に定めるもののほか、既存の条例において用いられている青木村における組織変更前の組織名その他の整理を要する用語については、所要の改正を行うものとする。

(表現の整備)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。

2 前項の整備は、おおむね次のとおりとする。

(1) 句読点の整備

(2) 法令、条例等の引用の統一

(3) 表及び様式の整備

(4) 拗音及び促音として用いる「やゆよ」及び「つ」の表記の小書き

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

青木村条例の用字、用語等の整備に関する条例

平成25年3月12日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第2節 執行機関
沿革情報
平成25年3月12日 条例第4号