○青木村民俗文化資料館設置条例

平成24年12月7日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、歴史、民俗文化等に関する資料を収集し、保管し及び展示して教育的配慮のもとに住民の利用に供するため、青木村民俗文化資料館(以下「民俗資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 青木村民俗文化資料館

位置 青木村大字田沢3270番地1

(管理及び運営)

第3条 民俗資料館の管理及び運営は、青木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(入館料)

第4条 入館料は、無料とする。ただし、特別展示に限り入館料を徴収することができる。

(入館料の不還付)

第5条 既納の入館料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は、一部を返還することができる。

(損害賠償義務)

第6条 入館者は、故意又は過失により展示資料及び施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第2号で平成25年3月27日から施行)

青木村民俗文化資料館設置条例

平成24年12月7日 条例第22号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成24年12月7日 条例第22号