○青木村図書館管理運営規則
平成15年3月7日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び青木村図書館設置条例(平成11年青木村条例第12号)第6条の規定に基づき、青木村図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 管理事業
ア 図書館協議会に関すること。
イ 上田地域広域連合図書館情報ネットワークに関すること。
ウ 図書館の運営企画及び広報宣伝に関すること。
エ 関係機関との連絡及び協力に関すること。
オ 施設及び設備の維持管理に関すること。
カ 図書館資料の選択、収集及び購入に関すること。
キ 図書館資料の保存管理に関すること。
ク 村誌の販売に関すること。
(2) 奉仕事業
ア 地域資料に関すること。
イ 個人及び団体貸出しに関すること。
ウ 読書案内、読書相談及び参考業務に関すること。
エ 読書会、研究会、講演会、講習会等、生涯学習活動に関すること。
オ その他図書館奉仕に関すること。
(職員の職)
第3条 図書館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 係員
第4条 削除
(館長等の職務)
第5条 館長は、上司の命を受けて図書館業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 係員は、上司の命を受けて図書館事務に従事する。
(開館時間)
第6条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 午前9時30分から午後6時まで。ただし、土・日曜日については午前9時30分から午後5時30分までとする。
(休館日)
第7条 図書館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要とみとめるときは、臨時休館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日(月曜日が祝日に当たる場合は火曜日も休館)
(3) 毎月の末日
(4) 年末・年始休業
(5) 特別整理期間
(損害の賠償)
第8条 館長は、図書館、図書館備品及び図書館資料(上田地域広域連合図書館情報ネットワーク組織図書館の図書館資料も含む(以下「資料」という。)。)を紛失、破損若しくは汚損した者に対し、現品又は相当代金で、これを賠償させることができる。ただし、館長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(遵守事項)
第9条 図書館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書等は館内の所定の場所で利用すること。
(2) 談話、放歌等の騒音をたてないこと。
(3) 図書館内での喫煙はしないこと。
(4) 飲食については、所定の場所以外ではしないこと。
(5) 図書館内へ危険物の持ち込みはしないこと。
(6) 金品・所持品等については利用者の責任において管理すること。
(7) 駐車場における事故等については、当事者間で処理すること。
(8) 図書館内において携帯電話等の使用をしないこと。
(9) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(10) 視聴覚資料類及びコンピュータソフト等の持ち込み使用はしないこと。
(11) 館長及び係員の指示に従うこと。
(利用の手続き)
第10条 図書館が発行し、交付した利用カードを所持する者は、図書を借り受けることができる。
2 前項の利用カードの交付を受けようとするときは、図書利用申込書を提出しなければならない。
3 学習、調査研究、AVコーナー利用等の目的で特定の場所を占用しようとする利用者は、図書館利用者申込簿に必要事項を記入し許可を得なければならない。
(利用者カード)
第11条 利用者カードを紛失した者は、直ちに図書館長に紛失の届出をしなければならない。
2 紛失した利用者カードの再発行にかかる費用は、利用者の負担とする。
3 利用者カードは、他人に譲渡、又は貸与してはならない。
(館外貸出の期間)
第12条 図書貸出の期間は、21日間までとする。
2 図書貸出の期間が満了するときは、速やかに図書等を返納しなければならない。
(貸出の制限)
第13条 1回に貸し出すことのできる図書等は、10冊以内とする。
2 次に掲げる図書等は、貸し出すことができない。
(1) 貴重な図書・資料等又はこれと同様な扱いをするもの
(2) 辞書、法令集、年鑑類
(3) 館内で閲覧の多い図書
(4) 新刊雑誌及び新聞
(5) 視聴覚資料類
(6) その他館長が不適当と認めた図書等
(団体貸出)
第14条 図書館の目的を達成するため、学校、社会教育団体、その他館長が適当と認める機関及び団体についてその要請に応じて図書等を貸し出すことができる。
2 前項の規定する団体貸出を要請する団体等は、団体貸出申込簿に必要事項を記入し許可を得なければならない。
(調査相談等)
第15条 調査、研究のため必要がある者に対して、文書、口頭又は電話等により資料の照会等に応じることができる。
2 資料の照会等で、複写又は郵送等の経費を伴うものは、利用者の負担とする(複写できる資料は、著作権法(昭和45年法律第48号)第13条の規定に基づくものに限る。)。
(図書寄贈の手続き)
第16条 図書館に図書を寄贈しようとする者は、あらかじめ図書館長の承認が得られた図書について、図書寄贈申込書に必要事項を記入し、図書館に送付するものとする。
2 前項の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が認めた場合はこの限りでない。
(正規の手続きによらない寄贈図書の処理)
第17条 前条の手続きによることなく寄贈のあった図書については、館長の認める方法により返送等の処理ができる。その処理に要する経費については、寄贈してきた者の負担とする。
(図書寄託の手続き)
第18条 公衆の閲覧に供するため図書館に図書を寄託しようとする者は、あらかじめ図書館長の承認が得られた図書について、図書寄託申込書に必要事項を記入し、送付するものとする。
(寄託図書の扱い)
第19条 寄託図書の扱いは、閉架書庫において保管することとし、図書目録により閲覧の希望があった場合、館内において閲覧の用に供することができる。
2 寄託図書の館外貸出しは禁止とする。ただし、調査研究等の目的で館長が認める場合はこの限りでない。
3 寄託図書が天災その他避けることのできない理由により受けた損失に対しては、その責を負わない。
4 寄託図書は、寄託者から返還の請求があったときは、返還に応じる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。