○青木村営バス設置条例

昭和58年12月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、青木村営バス(以下「村営バス」という。)の設置、運行及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 路線を定めて定期に園児、児童、生徒及びその他乗合乗客(以下「利用者」という。)を運送する事業を行うことにより、地域住民の輸送の確保を図り、福祉の増進に寄与するため、村営バスを設置する。

(運行区域)

第3条 運行区域を次のとおりとする。

路線

始点

終点

経由地

距離

入奈良本、釜房、沓掛線

青木バスターミナル

別荘管理事務所

奈良本、釜房

10.9km

管社線

管社上

殿戸公民館

5.7km

田沢、弘法線

田沢温泉

9.0km

洞、弘法線

洞公民館、原池公民館

8.9km

夫神、管社線

管社上

夫神公民館、細谷公民館、当郷

9.4km

田沢、村松線

田沢温泉

青木バスターミナル

アイリスの館、村松

7.4km

デマンド方式運行線

村内一円

村内一円

予約状況等により乗合の場合は経由地あり

(1運行30分程度)

(車両台数)

第4条 車両台数は、5台以内とする。

(運行回数)

第5条 村営バスの運行回数は、1日9往復以内(デマンド方式運行線を除く。)とし、運行時刻は、村長が別に定めて公示する。

(運行制限等)

第6条 村長は、天災その他やむを得ない事由により村営バスの運行上支障のある場合は、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行の中止をすることができる。

(車庫及び停留所の位置)

第7条 村営バスの車庫は、青木村大字田沢29番地1青木バスターミナル内とする。

2 停留所は、次のとおりとする。

(1) 入奈良本、釜房、沓掛線

青木バスターミナル、Aコープ前、沓掛温泉入口、役場前、診療所前、老人センター前、文化会館前、保育園、四ツ谷、牧寄、奈良本、沓掛橋、沓掛温泉、荒屋、本村、釜房下、釜房、奈良本上、日信工業前、上野、宮原、山之屋敷、深山、入奈良本、市之沢、別荘管理事務所

(2) 管社線

青木バスターミナル、細谷、村松、殿戸橋、殿戸公民館、殿戸、当郷、大法寺入口、押出口、押出、当郷公民館、竹花、管社

(3) 田沢、弘法線

青木バスターミナル、沓掛温泉入口、老人センター前、馬場、馬場上、中之組、宮前、田沢温泉、洞、田沢温泉入口、木立、原池、川久保、麻績口、弘法、奈良尾入口、原

(4) 洞、弘法線

青木バスターミナル、Aコープ前、沓掛温泉入口、役場前、診療所前、老人センター前、洞、田沢温泉入口、洞公民館、木立団地、木立、原池、原池公民館、川久保、麻績口、弘法、奈良尾入口、原

(5) 夫神、管社線

青木バスターミナル、Aコープ前、沓掛温泉入口、役場前、診療所前、老人センター前、文化会館前、保育園、四ツ谷、夫神公民館、細谷西、細谷東、細谷公民館、殿戸公民館、殿戸橋、殿戸、当郷、大法寺入口、押出口、押出、当郷公民館、竹花、管社、管社上、道の駅あおき、村松、細谷

(6) 田沢、村松線

田沢温泉、宮前、中之組、馬場上、馬場、老人センター前、沓掛温泉入口、診療所前、Aコープ前、青木バスターミナル、村松西、アイリスの館、村松中、村松東、道の駅あおき、村松、細谷

(料金)

第8条 村営バスを利用する者は、料金を支払わなければならない。ただし、村長が必要と認めるときは、減免することができる。

2 1回の乗車料金は次のとおりとする。

区分

定期路線

デマンド方式運行線

・満3歳以上小学校入学までの幼児

・小学校児童、中学校生徒、高等学校生徒、国立長野工業高等専門学校生徒

・中学校卒業を入学資格とする養護学校高等部生徒

100円

(満3歳以上小学校入学までの幼児は、父母等が同伴する場合、大人1人につき幼児1人は無料)

(生徒等のうち障害者等は、50円)

100円

(満3歳以上小学校入学までの幼児は、父母等が同伴する場合、大人1人につき幼児1人は無料)

(生徒等のうち障害者等は、50円)

・身体障害者手帳所持者

・精神障害者保健福祉手帳保持者

・療育手帳保持者

100円

100円

・村営バス無料利用者証保持者(青木村に住所を有する70歳以上の者)

無料

100円

・満3歳未満

無料

無料

・上記以外の者

200円

300円

3 回数券料金は、次に定めるとおりとする。

(1) 1片50円の回数乗車券の11枚つづりの回数料金 500円

(2) 1片100円の回数乗車券の11枚つづりの回数料金 1,000円

(3) 1片200円の回数乗車券の11枚つづりの回数料金 2,000円

4 通勤定期券料金は、次に定めるとおりとする。

(1) 1箇月料金 普通料金に40を乗じて得た額の70パーセントに相当する額

(2) 3箇月料金 前号の額に3を乗じて得た額の95パーセントに相当する額

5 通学通園定期券料金は、次に定めるとおりとする。

(1) 1箇月料金 普通料金に40を乗じて得た額の50パーセントに相当する額

(2) 3箇月料金 前号の額に3を乗じて得た額の95パーセントに相当する額

6 乗継乗車の料金は、無料とする。

(料金の納入方法)

第9条 料金は、村長の指示する場所において、乗車券と引換えに納付しなければならない。ただし、村長が必要と認める利用者については、利用した後に運賃を納入することができる。

(乗車券の種類)

第10条 乗車券の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通乗車券 普通料金により村営バスを利用する場合

(2) 回数乗車券 回数券料金により村営バスを利用する場合

(3) 通勤定期券 通勤定期券料金により村営バスを利用する場合

(4) 通学通園定期券 通学通園定期券料金により村営バスを利用する場合

(5) 乗継乗車券 1回の乗車で目的地に移動する際に他路線への乗継を必要とする場合

(乗車券を発売する場所)

第11条 乗車券は青木村役場、村営バスの車内、その他村長の委託する場所において販売するものとする。

(定期券の再交付及び手数料)

第12条 第10条に規定する定期券を紛失したときは、再交付しない。ただし、定期券を汚損し、又は破損し、原形が確認できるものについては、この限りでない。

2 前項のただし書の場合においては、1件100円の手数料を徴収するものとする。

(料金の還付)

第13条 料金の還付は原則として認めない。ただし、納付した者の責任によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第14条 村営バスを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 乗車中は常に乗車券を所持すること。

(2) 安全運行のため、運行従事者の指示に従うこと。

(利用者に対する村の責任)

第15条 村は、村営バスの運行に関し、利用者に損害を与えた場合、その責任が村にあると認められるときは、法令の定めるところにより、賠償の責に任ずるものとする。

2 利用者に対する責任は、利用者の乗車のときに始まり、下車をもって終わるものとする。

(利用者の損害賠償義務)

第16条 利用者は、その責任に帰すべき事由により村営バス若しくはその付帯施設を毀損し、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。

(過料)

第17条 村長は、詐欺その他不正行為により、料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和59年4月16日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第6号)

この条例は、第3条に規定する3路線の通行開始の日から施行する。

(平成12年3月16日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成14年3月18日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前に発行された回数券等については、この条例の施行の日に新条例第8条第5項、第6項及び第7項の規定により発行された回数券等とみなす。

(令和2年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

青木村営バス設置条例

昭和58年12月22日 条例第16号

(令和2年10月1日施行)