○青木村特定環境保全公共下水道事業基金条例
平成13年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 青木村特定環境保全公共下水道事業の円滑な管理運営と財政の健全化を図るため、青木村特定環境保全公共下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、青木村特定環境保全公共下水道事業会計収入支出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、次に掲げる事項に該当する場合に限り処分することができる。
(1) 特定環境保全公共下水道の建設及び改修の財源に充てるとき。
(2) 特定環境保全公共下水道建設事業に係る地方債の償還財源に充てるとき。
(3) 村長が財政上必要と認めたとき。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。