○青木村下水道事業受益者分担金に関する条例

平成7年9月19日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、青木村が下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する排水設備を有する建物の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「使用貸借等」という。)の目的となっている建物については、それぞれ質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、別表に定める額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 村長は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 村長は、特別の理由により賦課対象区域に変更の必要があると認めたときは、変更する賦課対象区域を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 村長は、前項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の建物に係る受益者ごとに、第3条に定める分担金を賦課するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条に規定する処理区域内において建物を新築した場合又は施設の種類を変更した場合は、次に定める分担金を賦課する。

(1) 建物の新築の場合、第3条に定める分担金の額

(2) 建物の施設の種類を変更した場合、当該変更前と変更後に応じ、それぞれ規則で定める分担金を算出する基準表との差額

(3) 村長が特に必要と認めたとき。

3 村長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、一括単年度で徴収するものとする。

(分担金の繰上徴収)

第6条 村長は、既に確定した分担金で、次の各号のいずれかに該当するときは、その納期前においても分担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者の死亡により、相続が開始された場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(分担金の徴収猶予)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けているときその他これに準ずる特別の事情があると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 村長が特に必要と認めたとき。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第8条 村長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予に係る指定期日までに分担金を納付しないとき。

(2) 徴収猶予を受けた者の状況によってその徴収猶予が必要でないと認めたとき。

(3) 第6条の規定により繰上徴収をするとき。

(分担金の減免)

第9条 分担金は、村長が特別に理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を村長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた分担金の額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料)

第11条 村長は、第5条第3項の規定による納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、督促状を発して督促しなければならない。

2 村長は、前項に規定する督促状を発した場合には、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、村長がやむを得ない理由があると認める場合は、徴収しないことができる。

(延滞金)

第12条 村長は、第5条第3項の規定による納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 分担金の額

負担区

青木処理区

負担金の額

1戸 430,000円

2 分担金を算出する基準表

施設の種類

単独施設

併用住宅

住宅・店舗等と同じ敷地

住宅

住宅

1戸



共同住宅

収容可能世帯数/3戸

小数点以下四捨五入

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

宿泊・遊技施設

(収容人員)

30人まで

1戸

60人まで

2戸

61人以上

3戸

医療施設

1戸

店舗

商店・貸店舗

面積300m2以上

2戸

自宅1戸+単独施設+貸店舗

自宅1戸+単独施設+貸店舗

商店・貸店舗

面積300m2未満

1戸

自宅と合わせて1戸+貸店舗

自宅と合わせて1戸+貸店舗

飲食店

1戸

自宅1戸+/単独施設/貸店舗/

自宅1戸+/単独施設/貸店舗/

事務所・事業所

工場・作業所

10人まで

1戸

自宅と合わせて1戸

自宅と合わせて1戸

50人まで

2戸

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

51人以上

3戸

ガソリンスタンド及び自動車修理工場(便所を有する施設)

1戸

美容・理容店

1戸

クリーニング店

1戸

寺院

法事を行う施設のある寺院

1戸

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

その他の寺院

1戸

自宅と合わせて1戸

自宅と合わせて1戸

駅・停留所(便所を有する施設)

1戸



学校

1戸



公共施設等

1戸



3 その他特に必要な事項は、村長が定める。

青木村下水道事業受益者分担金に関する条例

平成7年9月19日 条例第17号

(平成7年9月19日施行)