○青木村公共下水道条例

平成7年9月19日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条・第7条)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第17条)

第5章 雑則(第18条―第26条)

第6章 罰則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(4) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(8) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(9) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備等

第3条 削除

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の汚水ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「汚水ます等」という。)に固着させ、雨水又は雨水を含む下水を排除する排水設備にあっては、雨水を排除すべきものに接続させること。

(2) 排水設備を汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、村長が特別の事由があると認めた場合を除き次表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、図表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径及び同表の右欄に掲げる勾配の排水管に相当する流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を村長に届出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、村長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第6条の3 村長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 長野県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の8第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 村長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、財団法人長野県下水道公社の登録を受けた常勤の排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監視

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(指定工事店証)

第6条の5 村長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の8第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく村長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の6 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第6条の7 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の8 村長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の6に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、これを排除しなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水について当該各号に定める基準により厳しい排水基準が適用される場合はその数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第9条 特定事業場からの汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

2 特定事業場から公共下水道に排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水濁法の規定に基づく環境省令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(水質管理責任者制度)

第10条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等)

第11条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第12条 村長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要と認めるとき。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第14条 村長は、公共下水道を使用している者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、使用月ごとに定める納付期日までに納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、村長は、土木、建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他村長が必要と認めたときに行う。

(使用料算定方法)

第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じて次表に定めるところにより算定した額とする。

種別

基本料金(2箇月)

基本水量

料金

超過料金

一般用

10m3まで

3,247円

20m3を超えた場合 1m3につき210円

20m3まで

4,095円

特定用

20m3まで

4,210円

20m3を超えた場合 1m3につき230円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(計測装置の取付等)

第16条 村長は、前条第2項第2号に規定する汚水の量の認定をするために必要があると認めるときは、適当な箇所に計測するための装置(以下「計測装置」という。)を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって計測装置を管理し、その計測装置を損傷し、又は亡失したときは、村にその損害を賠償しなければならない。

(資料の提出)

第17条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第18条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書に次に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水設備に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたとき、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第22条 前条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、原状回復することが不適当であると村長が認めたときは、この限りでない。

2 村長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は現状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第23条 村は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から、次表に定める額の手数料を徴収する。

(1件につき)

区分

金額

登録及び更新手数料

指定工事店

10,000円

2 前項に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める手数料を徴収することができる。

3 手数料は、申請の際に徴収する。

4 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第24条 村長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発して督促する。

2 督促状を発行した場合には、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

3 使用料等に関して督促をした場合は、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは、年14.6パーセントを乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第25条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第27条 村長は、次に該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第6条の4に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第8条の規定に違反した使用者

(6) 第11条の規定による届出を怠った者

(7) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第18条に規定する命令に違反した者

(9) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項第19条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第11条第13条の規定による届出書、第15条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第28条 村長は、詐欺その他不正行為により、使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月17日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成12年12月13日条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成15年6月期分の使用料から適用し、平成15年5月期分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月15日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成18年6月期分の使用料から適用し、平成18年5月期分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成22年9月16日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成26年6月期分の使用料から適用し、平成26年5月期分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の青木村公共下水道条例第15条の規定は、令和元年12月期分料金から適用し、令和元年11月期分までの料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

青木村公共下水道条例

平成7年9月19日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11章 公営企業/第1節 上水道、下水道/第3款 下水道
沿革情報
平成7年9月19日 条例第16号
平成9年3月17日 条例第7号
平成12年3月16日 条例第6号
平成12年12月13日 条例第32号
平成13年3月16日 条例第11号
平成15年3月17日 条例第10号
平成18年3月15日 条例第13号
平成22年9月16日 条例第18号
平成26年3月13日 条例第14号
令和元年9月24日 条例第13号
令和元年12月17日 条例第15号
令和2年3月23日 条例第5号