○青木村水道施設補助規程
昭和30年4月1日
規程第1号
第1条 小集落以上を単位として水道施設(保健所の認定による。)を行う場合には、村はその工事の受渡価格の(ただし、引込線の部は除く。)2割相当額以内を補助する。
第2条 工事施行区域内に村が管理する建物があり、水道設備を必要とする場合は、村は個人の家庭を対象として均衡と認める負担金を支出する。
第3条 補助金の交付は、予算の都合により数年間に分割交付する場合もあるものとする。
第4条 その他必要な事項は、村議会において定めるものとする。
附則
この規程は、昭和30年4月1日から施行する。