○青木村営簡易水道条例施行規程

平成10年3月17日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第16条)

第3章 給水(第17条―第20条)

第4章 料金及び手数料等(第21条―第27条)

第5章 管理(第28条・第29条)

第6章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、青木村営簡易水道条例(平成10年青木村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置の構成は、給水管並びにこれに直結する分水器具、止水栓、水道メーター及び給水栓とし、他に水道メーターボックス等付属用具を備えていなければならない。

(給水装置新設等の申込書及び給水設備台帳)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設等の申込みは、給水装置工事申込書及び給水設備台帳の提出をもって行う。

2 前項の給水装置工事申込書及び給水設備台帳には、次に掲げる事項について記載しなければならない。

(1) 給水装置記号表(別表1)の記号により、平面図、立面図及び位置図。この場合において設計図に記入する使用材料は、新規については実線(赤書)、既設のものについては破線(青書)にしなければならない。

(2) 給水装置の設置場所、申込人住所、氏名、電話番号並びに使用者氏名及び指定給水装置工事事業者名

(3) 使用材料の名称、形状、寸法、数量、単価及び工事合計金額

(給水設備台帳の作成)

第4条 前条の設備台帳の作成に当たっては、次に掲げる事項について調査し、確認しなければならない。

(1) 付近の配水管の布設状況

(2) 改造、修繕又は撤去の場合は、既設の設備台帳

(3) 既設の給水装置から分岐する場合は、その所有者

(4) 給水装置が設置される土地の所有者

(5) 工事申込人が必要とする水量及び水圧

(6) 使用目的

(7) 設置場所に適応した器具、材料及び適切な配管位置

(8) 止水栓及び水道メーターの位置及び口径、水道メーター番号

(利害関係人の同意書等の提出)

第5条 条例第5条第2項の規定により村長が申込人から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込人の誓約書

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたもの

(開発等の事前協議)

第6条 条例第7条の協議は、開発給水協議書の提出をもって行う。

2 村長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答する。

(給水装置使用材料)

第7条 村長は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和33年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 村長は、前項の規定により村長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、村長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのある機器に直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 水が汚染され、又は逆流するおそれがないこと。

(7) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(8) 使用水量を正確に計量するため、水道メーターを取り付けること。

(9) 将来とも維持管理が容易であること。

(10) 水道メーターボックスは、青木村章入りの鋳鉄製コバン型とし、ボックス内に止水栓水道メーターを設置すること。

(11) 水道メーター1次側には、逆流防止機能が施された止水栓を設置すること。

(12) 水道メーターボックス内に設置する止水栓1次側には、0.5メートルのフレキシブル継手を設置すること。

(13) 管を保護するために、管上30センチメートルまで、保護砂を埋戻すこと。

(14) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(15) その他村長が必要と認めるもの。

2 条例第10条の規定により村長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により村長がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により村長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 村長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽及び受水タンクの入水口へ逆止弁を設置しなければならない。

(給水管の口径)

第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(分岐)

第10条 配水管より給水管を分岐する場合は、次により行うものとする。

(1) 給水管は原則として、配水管から分岐するものとし、止水栓までは、配水管とほぼ直角に布設すること。

(2) 配水管からの分岐位置は、他の給水装置の分岐の位置から30センチメートル以上離すこと。

(3) 配水管からの分岐は、原則としてサドル分水栓を使用すること。

(4) 分岐工事に当たっては、水道管であることを確認すること。また、サドル分水栓のボルトは平均に締め付け、せん孔後の切りくず等が通水の阻害とならないよう特に慎重に行うこと。

(5) 鋳鉄管及び鋼管から分岐する場合、せん孔終了後せん孔部に防食用コアを取り付けること。

(布設及び防護)

第11条 給水管の布設及び防護は、次によるものとする。

(1) 水道管以外の管及びその他汚染の原因となるおそれのある設備と直結しないこと。

(2) 公道内に布設する時は、占用位置を誤らないこと。

(3) 埋設深度は原則として次によるものとする。なお、私道もこれに準ずる。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

種別

管径

最小土被り

公道内

13ミリメートル以上

管上1.2メートル

民地内

13~50ミリメートル

管上0.6メートル

民地内

75ミリメートル以上

管上1.2メートル

(4) 汚水排水管の位置より原則として30センチメートル以上離して布設すること。

(5) 公道部と民地内の止水栓まで埋設シート(地下40センチメートル)を布設すること。

(6) 開きょを横断するときは、なるべく開きょ下に布設(伏越)すること。やむなく添架する場合は、管の破損、凍結等のおそれがあるので鋼管等のサヤ管に入れ、高水位を上回る位置に設置すること。

(7) 電食、酸、アルカリなどにより腐食されるおそれのある地中に布設する場合は、それぞれ適切な防護を施すること。

(8) 露出部分(立上がり等)は凍結、振動等のおそれがあるので防護措置を施すること。

(9) 石垣等に沿って布設する場合は、近接配管は避けること。

(10) 配管は原則として家屋の外周りとし、立ち上がり管は屋内外の隠蔽工事は避けること。

(11) 水抜栓は、原則として立上がり1栓につき1本取り付け、玉石、砂利等を入れ地下排水を良好にすること。

(12) 給水口は、洗面器、流し、浴槽等の高水位より高所にしなければならない。

(13) 給水装置の地下分岐箇所等、適当な位置に中間バルブを設置すること。

(14) その他特に村長が指定すること。

(掘削及び埋戻し)

第12条 掘削及び埋戻しは、次により行うものとする。

(1) 道路管理者の定める占用及び掘削許可を得るとともに、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づき所轄警察署の許可を得なければならない。

(2) 道路内に他の占用物件のある場合は、これらの管理者(ガス管、電気電話ケーブル等)と事前協議を行い適切な保安措置を講ずること。

(3) 道路の縦断は、原則として道路中央部を避けること。

(4) 道路の横断は、片側ずつの施行を原則とし、埋戻しは掘削当日に完成させること。

(5) 道路の掘削は、原則として交通量の比較的少ない時間帯を選ぶよう心掛けること。

(6) 安全施設等は、道路管理者及び警察署の許可条件、指示事項を厳守すること。

(7) 既設埋設物のある場合は、試掘等を行い、他の埋設物に損傷を与えぬよう注意すること。

(8) 床均は、入念に行うこと。

(9) 埋戻しは、管理者及び道路管理者の指示に従い行うこと。

(10) つき固めは、管の左右を均等に行い、各層ごとにてん圧機等で地盤沈下のないよう入念に行うこと。

(水道メーターの設置基準)

第13条 条例第22条第1項に規定する給水装置に水道メーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、村長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上の水道メーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とする。

(受水タンク以下装置)

第14条 条例第22条第2項の使用水量を計量するために特に必要があるときは、受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるときとする。

2 受水タンク以下の装置に水道メーターを設置する基準は、前項に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置に設置することができる。

3 前項の共用部分について村長が特に必要と認めたときは、当該共用部分に水道メーターを設置することができる。

4 水道メーターを設置する受水タンク以下装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、水道メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) 水道メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、村長が水道メーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 水道メーターは、あらかじめ村長に届け出て条例第9条第1項に規定する村長が指定する者が工事を施工した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(水道メーターの設置位置等)

第15条 条例第22条第3項に規定する水道メーターの設置位置は、次に定めるところによる。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 維持管理上支障がなく、点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 泥砂汚水の侵入しない、乾燥した場所

(6) 水平に設けることができる場所

(7) 凍結のおそれのない場所

(8) 車両等のなるべく通行しない場所

(危険防止の措置)

第16条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、村の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衡撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、原則としてポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第17条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第18条 条例第18条に規定する給水の申込みは、水道使用異動届の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第19条 条例第14条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)届により行う。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第20条 条例第25条各号の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、水道使用異動届の提出をもって行う。

(2) 水道メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届の提出をもって行う。

(4) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届の提出をもって行う。

(5) 水道メーターを亡失し、又は毀損したときは、水道メーター亡失(毀損)届の提出をもって行う。

(6) 使用者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、水道使用異動届の提出をもって行う。

(7) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第21条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量の認定基準等)

第23条 条例第30条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道メーターに異常があったときは、水道メーター取替後の使用水量を基礎として日割り計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 水道メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の途中において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日を超えないときはその2分の1の水量とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月を含む前3回の使用量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(工事負担金を伴う給水の申込)

第24条 条例第36条第1項の規定による給水の申込みは、青木村営簡易水道条例第36条の規定による給水申込書の提出をもって行う。

(工事負担金の額の決定等)

第25条 村長は、条例第36条第1項の規定による給水申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、給水受諾通知書により当該申込人に通知するものとする。

2 申込人は、前項の通知を受けたときは、村長の指定する日までに前項の工事負担金の金額を納入しなければならない。ただし、村長が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込人が第1項の工事負担金を村長の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、村長が配水管等の設置工事に着手する前に申込人が当該申込みを取り消したときは、この限りではない。

(工事負担金の額の算定)

第26条 条例第36条第2項に規定する工事負担金の額は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 路面復旧費

 設計監督費

 諸経費

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次により積算する。

(1) 工事請負費及び路面復旧は、村長が別に定める設計単価表により算出した額

(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧の合計額に100分の10以内で村長が別に定める率を乗じて得た額

(3) その他の費用は、村が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用

(料金の軽減又は免除)

第27条 条例第37条の規定により軽減し、又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち村長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他、村長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書の提出をもって行う。

3 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第28条 条例第38条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書により行うものとする。

(水道使用上の注意)

第29条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

第6章 雑則

(様式)

第30条 この規則の規定による申込書、申請書、届書その他の様式は、別表2のとおりとする。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年2月21日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に旧規程の定めにより作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年3月18日規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表1(第3条関係) 給水装置記号表

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新設管(赤)

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既設管(青)

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廃止管

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消火栓(公設)

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消火栓(私設)

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量水器

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止水栓

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バルブ

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仕切弁

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逆止弁

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空気弁

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ポンプ

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低地タンク

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高地タンク

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防護管(サヤ管)

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片落管

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管の交差

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亜鉛メッキ鋼管

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内面ポリ粉体ライニング鋼管

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鋳鉄管

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鉛管

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硬質塩化ビニール管

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耐衝撃性硬質塩化ビニル管

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ポリエチレン管

平面図

立面図

一般器具

特種器具

一般器具

特種器具

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別表2(第30条関係) 簡易水道条例施行規程様式一覧

様式番号

様式

関係条文

1

給水装置工事申込書

第3条

添付書類

給水設備台帳

第3条

2

給水管所有者分岐同意書

第5条第1号

3

土地家屋使用承諾書

第5条第2号

4

誓約書

第5条第3号

5

開発給水協議書

第6条第1項

6

開発給水に関する回答について(給水協定書添付)

第6条第2項

7

水道使用異動届

第18条

第20条第1号・第6号

8

代理人選定(変更)(管理人の場合準用)

第19条

9

水道メーター亡失(毀損)

第20条第5号

10

給水装置口径(用途)変更届

第20条第2号

11

消火栓演習使用届

第20条第3号

12

給水装置所有者変更届

第20条第7号

13

消防用水使用届

第20条第4号

14

青木村営簡易水道条例第36条の規定による給水申込書

第24条

15

給水受諾通知書

第25条

16

水道事業納付金減免申請書

第27条第2項

17

給水装置の管理義務違反に関する指示書

第28条

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青木村営簡易水道条例施行規程

平成10年3月17日 規程第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11章 公営企業/第1節 上水道、下水道/第2款 上水道
沿革情報
平成10年3月17日 規程第1号
平成24年2月21日 規程第3号
平成26年3月18日 規程第5号
令和元年10月1日 規程第1号