○青木村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成4年6月30日
条例第19号
青木村消防賞じゅつ金条例(昭和48年青木村条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、青木村に勤務する消防吏員、消防団員並びに消防及び水防業務に従事した者(以下「消防団員等」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 村長は、消防吏員及び消防団員等が消防及び水防業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 村長は、消防吏員及び消防団員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、青木村賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(審査委員会)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する事項を審議するため青木村賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第7条 審査委員会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 村長
(2) 青木村消防団長
(3) 消防委員会委員
(4) 民生委員会総務
(任期)
第8条 委員の任期は、前条各号に掲げる職の在任期間とする。
(会長)
第9条 会長は村長とする。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 会議は必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
第9級から第14級まで | 4,300,000円を超えない範囲で村長が定める額 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。