○青木村災害対策本部条例
昭和39年1月8日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、青木村災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策本部に副本部長を置き、災害対策本部長に事故のあるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部に法律に定める職員のほか、村長が必要と認めた場合には村議会議員及び区長のうちから特別本部員を置くことができる。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第3条の2 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。