○青木村防災会議条例
昭和39年1月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、青木村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青木村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 村の地域に災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集し、これに対処すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者
(2) 長野県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者
(3) 長野県警察の警察官のうちから村長が任命する者
(4) 村議会の代表者
(5) 村長がその部内の職員のうちから指命する者
(6) 教育長
(7) 消防団長及び副団長
(8) 指定公共機関及び指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者
(9) 村の区域内にある公共機関又は団体のうちから村長の任命する者
(定数)
第4条 前条に規定する者をもって充てる委員の定数は、25人以内とする。
(任期)
第5条 第3条に規定する委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(部会)
第6条 防災会議に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(幹事)
第7条 防災会議に、幹事を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員を補佐する。
(議事等)
第8条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第6号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。