○青木村消防団協力員設置要綱
平成20年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、火災や災害時の際の要員確保と地域防災の強化を図るため、特定の活動のみに出動する消防団協力員(以下「協力員」という。)を設置することを目的とする。
(任用)
第2条 協力員は、消防団の活動経験がある本村に定住する年齢39歳以上の者で、団長が消防団活動に特に必要と認める場合、村長の承認を得て任命する。
(定数)
第3条 協力員の数は、青木村消防団条例(昭和26年青木村条例第3号)第2条に規定する定員に対し実員数が満たない場合、定員を超えない範囲においてその数の補充をするものとする。
(任期)
第4条 協力員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(任務)
第5条 協力員は、火災や災害時その他団長が必要と認めた際、青木村消防団条例及び規則に従い出動し、消防業務を行う。
(報酬等)
第6条 協力員には、活動服又は法被及びヘルメットを貸与する。
2 協力員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年青木村条例第7号)別表1に規定する消防団員年報酬の3分の1以内とする。
(補償)
第7条 協力員の業務中における損害補償は、青木村消防団員等公務災害補償条例(昭和41年青木村条例第17号)を適用する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。