○青木村消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成19年9月12日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、青木村消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 村長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 消防団協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、区長等の消防団活動を支援する者をいう。
(5) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付け消防消第18号)に基づき、特定の活動・役割及び大規模災害等に参加する分団をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、村長に青木村消防団事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について村長に推薦することができる。
(認定基準)
第4条 村長は、前条に規定する申請及び推薦について、当該事業所等に消防関係法令上の違反及び村税の滞納がなく、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。
(1) 消防団員である従業者を2人以上雇用している事業所等
(2) 従業員の就業時間中における消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等
(5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、村長が特に優良と認める事業所等
(表示証の交付)
第6条 村長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第7条 表示証を表示する場合は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
2 表示できる表示証の様式については、前条に掲げる表示証のほか、表示証の寸法を同率に拡大し、又は縮小したものとする。
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 表示証の交付に際して、村長は、青木村消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、協力事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 村長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第10条 村長は、協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたときその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、村長は、当該認定を取り消す理由を協力事業所に文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を村長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 村長は、協力事業所の名称、青木村消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第2号(第6条関係) 略