○青木村防火施設補助規程
平成元年4月1日
規程第1号
青木村防火施設補助規程(昭和26年青木村規程第1号)の全部を改正する。
第1条 防火施設その他の施設を完備して火災による被害を軽減し公共の福祉を増進するため、予算の許す範囲内で補助金を交付する。
第2条 補助金は、防火施設その他の新設及び増設に要した費用に対して交付する。
第3条 補助金は、会計並びにしゅん工検査の上村長が査定した補助対象事業費に対し予算の範囲内において、査定額の9割以内を交付する。
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助申請書及び必要な書類を添えて提出し、村長の認定を受け、工事が完了したときは速やかにしゅん工届を提出しなければならない。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。