○青木村消防委員会条例

昭和26年9月1日

条例第4号

(設置)

第1条 村における消防の十分なる発達に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、村消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について、村長の諮問に応じ調査審議するものとし、及びこれらに関し、必要と認める事項について村長に意見を述べることができる。

(1) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善、強化に関する事項

(2) その他消防に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 村議会において議員のうちから推薦した者 5人以内

(2) 消防団を代表する者 1人

(3) 学識経験を有する者 4人以内

(4) 公益を代表する者 1人

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、重任を防げない。

2 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

(招集)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(議事)

第7条 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第9条 委員会に幹事及び書記若干人を置き、村長が任免する。

2 幹事は、会長の命を受けて庶務に従事し、書記は上司の命を承けて庶務に従事する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員会が村長の同意を得て定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 村消防委員会条例(昭和24年青木村条例第2号)は、廃止する。

3 従前の条例による会長及び委員は、この条例による会長及び委員とみなす。

(平成元年5月8日条例第11号)

この条例は、平成元年5月8日から施行する。

(令和元年12月17日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

青木村消防委員会条例

昭和26年9月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10章 消防、防災/第1節
沿革情報
昭和26年9月1日 条例第4号
平成元年5月8日 条例第11号
令和元年12月17日 条例第18号