○青木村消防団規則施行細則

昭和26年9月1日

第1条 この細則は、青木村消防団規則(昭和26年青木村規則第3号。以下「規則」という。)を施行するため、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 規則第19条及び第20条による表彰は、消防委員会の議を経て次の区分によって行う。

(1) 特別表彰

 災害現場において危険を冒し敢然災害防止に全力を尽し、その功労抜群のものに対する表彰

 消防業務遂行に協力し、一般の模範とするに足りる行為のあった団員以外のものに対する表彰

(2) 退職者表彰

退職する分団長以上の幹部に対する表彰

(3) 団員の表彰

勤務に励み技能に熟達し、かつ、平素よく率先垂範して消防使命に全力を尽し、勤続10年以上となる者に対する表彰

(4) 無火災表彰

平素よく火災予防に努め、10年の期間その区域内に火災の発生をみなかった分団に対する表彰

2 前項第3号に規定する勤続年数及び同項第4号に規定する期間の計算は、毎年1月1日現在とする。

第3条 前条第1項各号の表彰については、様式第1号から様式第4号までにより内申するものとする。

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青木村消防団規則施行細則

昭和26年9月1日 種別なし

(昭和26年9月1日施行)

体系情報
第10章 消防、防災/第1節
沿革情報
昭和26年9月1日 種別なし