○青木の森交流広場の設置及び管理に関する条例
平成21年9月29日
条例第26号
(設置)
第1条 青木の森別荘地における住民及び来訪者の交流促進と健康増進を目的として、青木の森交流広場(以下「交流広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青木の森交流広場 | 青木村大字沓掛1407番地1 |
(使用の許可)
第3条 交流広場を使用しようとする者は、使用日の前日までに青木の森別荘地管理事務所(以下「管理事務所」という。)において使用許可申請書を提出し、村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 村長は、前項の許可をする場合において、交流広場の管理上必要な条件を付することができる。
3 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流広場の使用を許可しないことができる。
(1) 使用の目的以外に使用する場合
(2) 風紀、秩序を乱し、又は他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがある場合
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う組織の利益となるおそれがある場合
(4) 営利目的で使用する場合
(5) 宗教上の布教活動をする場合
(6) 交流広場及びその付属施設等を損傷し、又は滅失するおそれがある場合
(7) 1の団体若しくは個人が、長期にわたり独占して使用する場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、交流広場の管理上支障がある場合
(許可の取消し等)
第4条 村長は、交流広場の使用者が次の各号いずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、若しくは使用を中止し、又は許可を取り消すことができる。ただし、このことにより使用者が損害を受けることがあっても、村はその責めを負わない。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(使用料)
第5条 交流広場を使用しようとするものは、使用の許可を受けたときに、別表1に掲げる使用料を納入しなくてはならない。
(使用料の減免)
第6条 前条の規定にかかわらず、村長が特別な理由があると認めるときは、使用料の徴収を減免することができる。
2 使用料の減免基準は、別表2の定めるところによる。
(使用料の不還付)
第7条 概納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(営業日等)
第8条 交流広場は、管理事務所が営業する日に限って使用できる。ただし、当該営業日以外の日であっても村長が認めた場合は、この限りでない。
2 交流広場は、毎年12月から翌年3月までの期間は使用できない。
3 村長は、天候その他の理由により、交流広場を臨時に営業し、又は休業することができる。
4 交流広場の営業時間は、別表1に掲げる時間とする。
(禁止行為)
第9条 交流広場内では、次に規定する行為をしてはならない。
(1) 物品販売その他営業行為をし、又は広告を掲げ、若しくは宣伝ビラを配布すること。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。
(2) 指定の場所以外で喫煙、飲食すること。
(3) 指定の場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車をすること。
(4) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は泥酔すること。
(5) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為
2 村長は、前項各号に掲げる行為をするおそれのある者、若しくは当該行為をした者に対して、交流広場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
2 前項の義務を履行しないことにより、村が原状に回復したときは、使用者は、その要した費用を負担しなければならない。
3 使用者が故意又は過失により交流広場及びその附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、そのことによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用権の譲渡又は転貸の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
別表1(第5条、第8条関係)
青木の森交流広場施設使用料金表
使用箇所 | 営業時間 | 使用者の区分 | 料金 |
テニスコート (一面、1時間当たり) | 午前9時から午後4時まで | 村内の団体又は個人、青木の森別荘地の所有者 | 500円 |
上記以外の団体又は個人 | 600円 |
備考 村長は、天候その他の理由により営業時間を延長し、又は短縮することができる。
別表2(第6条関係)
青木の森交流広場施設使用料減免基準
単位 | 内容 |
全額免除する場合 | (1) 村又は教育委員会が行政目的のために使用する場合 |
(2) 村又は教育委員会が特別な理由があると認め、村長が指定した団体が、当該理由を目的に使用する場合 | |
半額免除する場合 | 上記以外で村長が特別な理由があると認めた場合 |