○青木の森別荘地に関する条例

平成21年9月29日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、青木村営別荘地の維持管理を行うために必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 青木村営別荘地の名称は、青木の森別荘地(以下「別荘地」という。)という。

(別荘地の区域)

第3条 別荘地の区域は、大字沓掛字琴山の一部、同字蓬田の一部及びこれらと一体を成すと認められる土地とする。

(管理事務所の設置、名称及び位置)

第4条 別荘地に管理事務所を設置し、名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青木の森別荘地管理事務所

青木村大字沓掛字琴山1500番地2、1500番地3、1500番地4

(管理費等)

第5条 村長は、別荘地の維持管理に要する費用として、第3条の区域内に土地又は建物を所有する者(以下「所有者」という。)から徴する管理費は、別表のとおりとする。

2 村長は、所有者及びその他関係者の同意を得て、又は依頼を受け行う業務に要する費用として、当該所有者及びその他関係者から負担金、委託料等を徴することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に対し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

未建築の区画

月額 2,100円

建築済の区画

月額 4,200円

青木の森別荘地に関する条例

平成21年9月29日 条例第25号

(平成21年9月29日施行)