○青木村乳用育成牛導入事業基金条例
平成14年6月12日
条例第8号
(設置)
第1条 乳用育成牛導入事業を実施し、乳用牛の導入をすることにより乳用牛飼育を促進し、かつ、畜産農家の活力と生産者相互の連携を図るため、乳用育成牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(財産の種類)
第3条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
(1) 導入され、貸し付けられている家畜
(2) 納付された家畜の譲渡対価
(3) 損害賠償金
(4) 家畜の事故等に伴う処分収入
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、当該基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。