○青木村道路占用料徴収条例

平成22年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、占用料の額及びその徴収方法に関し必要な事項について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円に満たないときは100円とする。

(占用料の減免等)

第3条 村長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減免することができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 道路に出入りする道路を設けるために必要な路端又は側溝を占有する場合

(4) 地先から雨水又は生活排水を側溝に流すために必要な排水管

(5) 街灯、公共の用に供する通路

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が公益上その他特別の理由があると認めるとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、占用を許可した日から当該年度分を徴収し、当該占用期間(占用を許可した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間をいう。以下同じ。)が翌年度以降にわたる場合は、次年度以降の占用料は、毎年度、当該年度の初めに徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合で村長が特に必要があると認めるときは、占用を許可した日から1月以内に全占用期間の占用料を徴収することができる。

(占用料の還付)

第5条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、村長が占用期間内に法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は占用者が天災その他特別の事情により道路を占用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(督促手数料の納付等)

第6条 村長は、占用料を納付しない者に対しては、督促手数料を徴収することができる。

2 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

3 村長は、督促手数料を納付する者に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該督促手数料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、現に旧来の慣行又は権原に基づきこの条例の規定による許可を要する行為を行っているもの又はその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。ただし、従来の条件に変更が生じた場合又は占用期間が満了した場合を除く。

別表(第2条関係)

(単位:円)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

一本につき1年

880

第2種電柱

1,300

第3種電柱

1,800

第1種電話柱

800

第2種電話柱

1,200

第3種電話柱

1,700

その他の柱類

61

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

8

地下電線その他地下に設ける線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

600

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

410

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,200

郵便差出箱

510

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.10メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

55

外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のもの

61

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

82

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

160

外径が0.4メートル以上1メートル未満

410

外径が1メートル以上のもの

820

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

18

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

180

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

180

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800

標識

1本につき1年

980

旗ざお

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

1本につき1日

18

その他のもの

1本につき1月

180

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

18

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

180

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,800

その他のもの


940

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

180

備考

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の2において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の3において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 占用物件の長さ又は占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ、1メートル又は1平方メートルとし、その長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ、切り上げるものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ、月割りによるものとする。この場合において、占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。

7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。

青木村道路占用料徴収条例

平成22年3月25日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)