○青木村建設事業分担金賦課徴収条例
昭和33年7月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 青木村建設事業に要する費用について分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は当該事業に要する費用のうち国及び県からの交付金を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において村長が定める。
(徴収方法)
第3条 徴収の時期は工事の着手前とする。ただし、村長が特別の事情により分割徴収の必要を認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年7月25日 条例第1号
(昭和33年7月25日施行)