○青木村指名業者選定委員会規程

昭和58年10月10日

規程第3号

(設置)

第1条 建設工事及び物品購入等に係る業者の指名選定を適正かつ公平に実施するため、指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、村長を委員長とし、教育長、会計管理者、総務企画課長、住民福祉課長、建設農林課長、商工観光移住課長又は税務会計課長の職務にある者及び村長が必要と認め指定した職員をもって構成する。

2 委員長の職務代理者には、総務企画課長が当たる。

(会議)

第3条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。

2 委員会は、委員長が招集する。

(審議事項)

第4条 委員会は、1件100万円以上の建設工事及び物品の購入の指名業者に関する次の事項について審議する。

(1) 不誠実な行為の有無、その他信用状況

(2) 契約の履行状況、工程管理、工期の遵守、その他工事成績及び工事の安全成績

(3) 納品後の修理等のサービス状況

(4) 技術者、手持工事及び物品の取扱い状況

(5) 当該工事に対する地理的条件及び施行についての技術的適正

(6) その他必要と認めた事項

(業者の指名等の記録)

第5条 課等の長は、業者の指名及び落札状況等を毎年度、建設工事及び物品購入指名状況(別紙様式)に記録するものとする。

(秘密の保持)

第6条 委員会の構成員及び会議に出席した者は、委員会の審議の内容を他に漏らしてはならない。

この規程は、昭和58年10月15日から施行する。

(平成19年3月30日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

青木村指名業者選定委員会規程

昭和58年10月10日 規程第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9章 産業、土木
沿革情報
昭和58年10月10日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第3号
平成26年3月18日 規程第4号
平成29年3月31日 規程第1号