○青木村建設直営工事執行規則
年 月 日
規則第 号
(目的)
第1条 この規則は、青木村直営による工事の執行(青木村が自ら材料の購入、就労者の雇用を行い、直接これらの材料、労務を使役して工事を執行することをいう。)に関し、法令に別段の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(工事の執行)
第2条 工事の執行は村長がこれを行う。
2 村長は、職員のうちから工事監督員(以下「監督員」という。)を指定し、工事執行に関する現場業務の一切を処理させ、事業の適正を期するものとする。
(執行の決定等)
第3条 工事は設計書により起工を決定しなければならない。また変更の場合についても同様とする。
(就労票)
第4条 監督員は、就労票(様式第1号)に必要な事項を記入し、これを就労者に交付しなければならない。
(賃金支払手続)
第5条 監督員は、就労者点検簿(様式第2号)を作成し、賃金支払期ごとに村長に提出しなければならない。
2 村長は、就労者点検簿の提出を受けたときは、これを調査し、賃金支払の手続きをとらなければならない。
(労務災害報告)
第6条 監督員は、公務に関連して就労者について災害が発生した場合は、応急の処置を施すとともに、直ちに村長に報告しなければならない。
2 村長は、前項の規定による報告を受けたときは、その実情を調査し、必要な手続きをとらなければならない。
(工事用材料等の請求等)
第7条 監督員は、工事用の材料又は物品の交付を受けようとするときは、所定様式に必要な事項を記入し、村長に提出しなければならない。
2 前項の場合、村長はその内容について調査し、交付するための所要手続きをとらなければならない。
3 監督員は、工事用材料等の交付を受けたときは、所定の受領書を出納機関に提出するとともに、その内容について受払簿又は伝票により整理しておかなければならない。
(備付簿冊)
第8条 村長は、工事現場に次の各号に掲げる簿冊を備え、監督員に必要な事項を記入させなければならない。
(1) 就労者雇用名簿
(2) 工事監督日誌
(3) 工事台帳
(4) 賃金台帳
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は青木村財務規則(昭和39年青木村規則第2号)による。
第11条 村長はこの規程に定める業務又はその一部を、職員のうちから任命する工事執行責任者に行わせることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。