○青木村建設工事執行規則

平成21年4月1日

規則第2号

建設工事執行規則(昭和27年青木村規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、村が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。

(工事計画)

第3条 各課長等は、翌年度に施行しようとする主要な建設工事につき、工事計画を定め、あらかじめ村長の指定する期日までに村長に提出しなければならない。

(工事の指定)

第4条 村長は、各課長等に対し当該年度において施行すべき建設工事及びその施行方法を指定するものとする。

(工事の変更及び廃止)

第5条 各課長等は、前条の指定を受けた工事又はその施行方法について変更し、又は工事を廃止しようとするときは、その理由を付して村長に申請しなければならない。

(工事用地の取得)

第6条 村長は、工事用地について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。

2 村長は、当該建設工事の執行上、特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては遅延なくその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。

(工事の施行方法)

第7条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれか一つの方法により、又はこれらを併用して施行する。

(直営)

第8条 次の各号のいずれかに該当する建設工事は、直営をもって施行する。

(1) 急施を要し、請負に付することができないもの

(2) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 建設工事の直営について必要な事項は、村長が定める。

(委託)

第9条 建設工事の委託について必要な事項は、村長が定める。

(契約の締結)

第10条 村長は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別記様式を標準として、契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、契約規則第33条の規定の適用を妨げるものではない。

(契約保証金等)

第11条 契約を締結しようとする者(契約規則第 条第2項の規定により契約保証金が免除されている者を除く。)は、契約規則第 条第 項の規定により契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、村を被保険者とする履行補償保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部納付を免除することができる。

2 前項の公共工事履行保証証券は、保証期間が工事の開始から引渡し完了予定日までの期間以上のものでなければならない。

3 契約保証金に代わる担保として定期預金債権を提出するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を村長に提出しなければならない。

4 契約保証金に代わる担保として銀行、村長の指定する金融機関又は保証会社の保証を提出する書面を村長に提出しなければならない。

(前金払)

第12条 村長は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、当該契約書に前金払の額又は率、その支払の時期及び方法、その他必要な事項を約定しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第13条 村長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において前条の規定を準用する。

(損害保険の付保)

第14条 村長は、建設工事の種類及びその施行の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があり、必要があると認めるときは、請負人において、当該工事の目的物及び工事材料(第12条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付させるものとする。この場合において、第12条の規定を準用する。

(跡請保証)

第15条 村長は、建設工事の種類及びその施行の時期によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証させるものとする。

2 前項の規定により跡請保証させる場合において、村長は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。

3 前項の規定による跡請保証金の納付は、国債、地方債又は契約規則第7条第1項各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合においては、契約規則第7条第2項、第3項、第8条及び第9条の規定を準用する。

4 第12条の規定は、跡請保証について準用する。

(工事工程表等)

第16条 村長は、第10条の規定により契約を締結したときは、速やかに請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。

2 村長は、前項の規定によるほか、請負人から現場代理人及び主任技術者届、施行管理担当者届、労働者災害補償保険関係成立の証、建設業退職金共済掛金収納書届及び工事着手届、その他必要と認める書類等を徴さなければならない。

(工事監督員)

第17条 村長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。

2 工事監督員は、村長の指揮を受けて建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合、その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは、速やかに村長に報告し、その指示を求めるものとする。

(1) 工事の施行に当り、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。

(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき

(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。

(4) 請負人が契約に基づく監督の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上、当然に必要な措置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。

(5) 現場代理人、主任技術者その他請負人が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等について、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者がありその交替を要求する必要があると認めるとき。

3 村長は、必要があると認めるときは、当該監督員を第17条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に立ち会わせることができる。

(検査及び引渡し)

第18条 村長は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員をして請負人立会いの上、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。

2 前項の規定は、工事の完成前にその一部が完成し、若しくは出来形部分について検査を行う必要がある場合、又は契約を解除した際において工事の出来形部分がある場合について準用する。

3 村長は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅延なく、当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は何分の出来形部分等の引渡しを受けようとする場合においても、また同様とする。

(工事の標示)

第19条 村長は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法、その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りではない。

(諸報告)

第20条 各課長等は、前年度において執行した建設工事の実績を6月末日までに村長に報告しなければならない。

(適用除外)

第21条 この規則は、第13条及び第18条の規定を除き、工事一件の設計金額が50万円未満の建設工事については適用しない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以降に執行する建設工事から適用する。

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青木村建設工事執行規則

平成21年4月1日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)