○青木村商工振興資金融資あっせん要綱
平成14年4月1日
要綱第1号
青木村商工振興資金融資あっせん要綱(昭和45年要綱第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、村内の商工業者の経営上必要とする資金を適正かつ円滑に融資あっせんするため、金融機関、長野県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)及び長野県農業信用基金協会(以下「農業信用基金協会」という。)の協力を得て促進し、もって商工業の振興を図ることを目的とする。
(金融機関)
第2条 この要綱による融資取扱金融機関は、信州うえだ農業協同組合青木支所、八十二銀行三好町支店、上田信用金庫川西支店及びその他必要とする金融機関(以下「組合等」という。)とする。
(融資の種類)
第3条 融資の対象とする資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 運転資金
(2) 設備資金
(3) 不況対策資金
(4) 青木村商工会があっせんする商工貯蓄共済融資資金(運転資金、設備資金又は災害特別資金。以下「商工貯蓄共済融資資金」という。)
(融資の条件)
第4条 この融資を利用できるものは、次の事項に該当するものを原則とし、青木村商工振興資金融資審議会(以下「審議会」という。)が適切と認めたものとする。ただし、商工貯蓄共済融資資金については審議会の審議を要しないものとする。
(1) 村内に工場又は店舗を有すること。
(2) 村内で同一事業の営業実績が1年以上継続していること。
(3) 村税等の滞納がないこと。
(4) 信用保証協会及び農業信用基金協会の保証が受けられること。
2 この融資による貸付対象者、貸付限度、貸付条件等は、別表のとおりとする。
(あっせん申込の手続)
第5条 融資のあっせんを受けようとするものは、青木村商工振興資金融資あっせん申込書(様式第1号)に次に定める書類を添えて、3部を商工会を経由して村長に提出するものとする。ただし、商工貯蓄共済融資資金については青木村商工会所定の申込書を使用する。
(1) 営業実績を示す書類
(2) 村税納税証明書
(3) 印鑑証明書
(4) 見積書、カタログ等(設備資金のみ)
(5) その他村長が必要と認める書類
2 この要綱による運転資金、設備資金及び不況対策資金の融資を受けようとするものが、農業信用基金協会の保証貸付を受ける場合にあっては、農業信用基金協会の条件に従うものとする。
3 前項によるもののほか、信用保証協会の保証貸付を受ける場合、信用保証協会の保証総額が、8,000万円を超えず、かつ、無担保無保証人制度保証総額が1,250万円を超えないときは、無担保無保証人による貸付を受けることができるものとする。
4 融資を受けようとするもの及び保証人が使用する印鑑は、印鑑登録がなされているものでなければならない。
(融資の決定)
第6条 村長は、前条による申込を受けたときは、審議会により審査をし、その可否を決定し、申込者に通知する。ただし、商工貯蓄共済融資資金については審議会の審議及び可否決定通知は省略する。
(審議会の構成)
第7条 審議会の構成は、次のとおりとする。
(1) 青木村長
(2) 青木村商工会長
(3) 融資取扱金融機関の代表者
(4) その他村長が必要と認める者
(預託)
第8条 村は、貸付金(商工貯蓄共済融資資金を除く。)の原資として毎年度予算に定める金額を、組合等へ預託する。
2 村長は、原資の預託及び資金のあっせん方法等、必要事項を信用保証協会及び組合等と協定する。
(利子補給)
第9条 農業信用基金協会の保証に付す融資に対し、年1.5パーセント以内の利子補給をするものとする。
2 融資の利子補給を受けようとするときは、商工振興資金利子補給金及び信用保証料交付請求書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
(信用保証)
第10条 村は、この要綱による信州うえだ農業協同組合青木支所の貸付金の債務を軽減する目的で、信用保証料として、貸付金が100万円までにあっては年0.7パーセント、100万円を超えるものにあっては年0.84パーセントの額を信州うえだ農業協同組合青木支所に交付する。
2 信州うえだ農業協同組合青木支所長は、信用保証料を受ける場合は商工振興資金利子補給金及び信用保証料交付請求書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
3 融資が、信用保証協会の保証付の場合、保証料は次のとおり村が全部又は一部を負担する。
資金名 | 村が負担する額又は割合 |
運転資金 | 1 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項各号の認定を受けた保証については全額 2 前1以外の保証については80% |
設備資金 | |
不況対策資金 | |
商工貯蓄共済融資資金 |
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月8日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月10日要綱第1号)
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
別表(第4条関係)
資金名 | 貸付対象者 | 貸付限度額 | 貸付条件 | |||
利率 | 貸付期闇 値還方法 | 保証人 | 担保 | |||
運転資金 | 商工業者 | 10,000,000円 | 別に定める | 60箇月以内 元金均等月賦償還 (据置6箇月以内) | 原則として不要(ただし、村長が別に定める場合は、この限りでない) | 必要に応じて徴する |
設備資金 | 20,000,000円 | 84箇月以内。ただし自動車は60箇月、建物等は120箇月以内 元金均等月賦償還 (据置12箇月以内) | ||||
不況対策資金 | 最近3箇月間の売上高が前年同期10%以上減少、若しくは最近6箇月間の売上高が前年同期5%以上減少しているもの | 10,000,000円 | 84箇月以内。ただし設備資金は108箇月以内 元金均等月賦償還 (据置12箇月以内) | |||
商工貯蓄共済融資資金 | 商工貯蓄共済融資あっせん規程の定めるところによる |