○青木村小売商業活動審議会条例
昭和58年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 小売商業活動等に関して調査審議するため、青木村小売商業活動審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、小売商業活動の調整に関し村長の諮問に応じ、調査審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内とする。
2 委員は、次のうちから村長が任命する。
(1) 消費者代表 6人
(2) 学識経験者 若干人
(3) その他村長が必要と認める者 若干人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、村の一般職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌する事務を掌る。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。