○青木村活性化施設の設置及び管理に関する条例
平成20年6月16日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、青木村活性化施設の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農産物等を利用した、特産品の開発研究による高付加価値農業の展開と地場産業の振興及び住民の福祉、厚生、教養並びに文化の向上を通じて、青木村の活性化を図るため、青木村活性化施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
青木村活性化施設 | 青木村大字村松30番地1 |
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、使用日の前日までに使用許可申請書を村長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 村長は、許可について必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第4条 施設を使用しようとする者又は使用している者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可せず又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。ただし、このため使用者が損害を受けることがあっても、村はその責を負わない。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) 許可についての条件に違反したとき。
(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(4) その他管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第5条 施設を使用する者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表により徴収する。
3 前2項の規定にかかわらず、地域振興等特別の理由があると認めた場合の使用料については、村長が別に定める。
(還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体及び地区住民の団体が産業の振興又は住民の福祉、厚生、教養若しくは文化の向上を図るため、講習会、研究会その他これに類するものに使用するとき。
(2) 公共的団体等が、前号に準じた目的で使用するとき。
(3) その他村長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
使用区分 | 使用料(円) | |||||
半日 | 1日 | 夜間 | ||||
夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | |
パン・菓子加工室 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,000 |
瓶・缶加工室 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,000 |
ソース加工室 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,000 |
漬物加工室 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,000 |
研究室 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,000 |
全館 | 4月1日から9月30日まで8,000円 10月1日から3月31日まで10,000円 時間使用の場合は、1時間当たり1,000円 |
備考
1 半日とは、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとする。
2 1日とは、午前8時から午後5時までとする。
3 夜間とは、午後5時から午後10時までとする。
4 夏期とは、4月1日から9月30日まで、冬期とは、10月1日から3月31日までとする。