○青木村生活改善センター設置及び管理に関する条例

昭和59年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、青木村生活改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農家の生活改善と文化、産業、地方自治振興に寄与し、明るく豊かで住み良い農村作りを進める集落施設として青木村生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を青木村大字田沢22番地に設置する。

(使用の許可)

第3条 生活改善センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 村長は、生活改善センターを使用しようとする者が第2条の目的に反し、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるときは、使用を許可しないことができる。

2 村長が別に定める場合を除き、自己の営利を目的として、引き続き3日を超えて使用することはできない。この場合の日数の計算は、暦により計算する。

(使用料)

第5条 生活改善センター(村長が別に定める室及び備品を除く。)を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 村長は、別に定める規則に基づいて必要があると認める場合、前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 第3条の規定により村長の許可を受けて生活改善センターを使用する者(以下「使用者」という。)が使用者の責によらない理由により使用予定時間の2分の1以上を使用できなかった場合は、別表に掲げる使用料の額に2分の1を乗じて得た額を還付することができる。

(使用する権利の譲渡又は転貸の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(管理業務の委託)

第9条 村長は、生活改善センターの管理業務を青木村森林組合に委託する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

1 青木村生活改善センター使用料

時間

室名

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1日の場合

会議室

400

500

800

1,300

料理実習室

100

100

100

200

研修室

100

100

100

200

集会室

100

100

100

200

備考 上記使用料のほかに次に定める場合にそれぞれの金額を加算した額を徴収する。

(1) 暖房期間中は使用料の4割増の金額

(2) 料理実習室のガスを使用する場合は実費

(3) 休館日に特別使用する場合は管理に要する実費

(4) 主催者が青木村住民以外の者の場合(1)、(2)及び(3)のほかに使用料の5割増の金額

2 入場料若しくはこれに類するものを徴収し、又は営利を目的として使用する場合は、1に掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の250に相当する額を徴収する。

青木村生活改善センター設置及び管理に関する条例

昭和59年3月28日 条例第5号

(昭和59年3月28日施行)