○青木村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和58年青木村条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、青木村農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 農村センターを使用しようとする者は、村長に使用の申請をし、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 次に掲げる場合は、農村センターの使用料を減免する。

(1) 青木村の自治行政に直接関係する行事等に使用するとき。

(2) 青木村の各種団体で村の予算から助成を受けているものの使用のとき。

(3) 前2号のほか村長が特に必要と認めたとき。

(休館日及び使用時間)

第4条 農村センターの休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 使用時間 午前9時から午後10時まで

(使用者の遵守事項)

第5条 農村センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序を保ち、相互の親和に努めること。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 施設及び備品を大切に使用すること。

(4) 使用許可された室以外には、みだりに出入りしないこと。

(5) 使用後は清掃し、施設、設備等を原状に復すること。

(6) その他所長の指示に従うこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

青木村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年10月1日 規則第2号

(昭和58年10月1日施行)