○青木村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

昭和58年9月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、青木村農村環境改善センターの設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 文化、産業、地方自治振興に寄与し、明るく豊かで住みよい農村作りを進める拠点施設として青木村農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)を青木村大字田沢127番地の1に設置する。

(使用の許可)

第3条 農村センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 村長は、農村センターを使用しようとする者が第2条の目的に反し、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるときは、使用を許可しないことができる。

2 村長が別に定める場合を除き、自己の営利を目的として引き続き3日を超えて使用することはできない。この場合の日数の計算は、暦により計算する。

(使用料)

第5条 農村センター(村長が別に定める室及び備品を除く。)を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 村長は、別に定める規則に基づいて必要があると認める場合前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 第3条の規定により村長の許可を受けて農村センターを使用する者(以下「使用者」という。)が使用者の責によらない理由により使用予定時間の2分の1以上を使用できなかった場合は、別表に掲げる使用料の額に2分の1を乗じて得た額を還付することができる。

(使用する権利の譲渡又は転貸の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

1 青木村農村環境改善センター使用料

時間

室名

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1日の場合

大会議室

1,300

2,600

3,300

6,500

調理実習室

700

900

1,000

2,100

和室会議室

400

500

800

1,300

洋室会議室

400

500

800

1,300

備考 上記使用料のほかに次に定める場合にそれぞれの金額を加算した額を徴収する。

(1) 暖房期間中は使用料の4割増の金額

(2) 調理実習室のガスを使用する場合は実費

(3) 休館日に特別使用する場合は管理に要する実費

(4) 主催者が青木村住民以外の者の場合(1)、(2)及び(3)のほかに使用料の5割増の金額

2 入場料若しくはこれに類するものを徴収し、又は営利を目的として使用する場合は、1に掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の250に相当する額を徴収する。

青木村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

昭和58年9月25日 条例第13号

(昭和59年4月1日施行)