○青木村農林業活性化事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成19年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 青木村農林業活性化事業に関し特別出費の円滑化と施設整備の資金として、青木村農林業活性化事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替運用することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。